2003年12月09日

供述調書Ⅰ

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住居 香川県高松市太田上町***番地*

職業 地方公務員「香川県環境保健部廃棄物対策室係長」

電話(〇八七八)**-****

勤務先(〇八七八)**-**** 内線****

ふりがな *** ***

氏名 ■■ ■ (男)

昭和**年*月**日 生 (**歳)

右の者は、平成三年二月一日兵庫県飾磨警察署において、本職に対し、任意次のとおり供述した。


(一)
私は、香川県環境保健部廃棄物対策室の係長として、産業廃棄物の処理等に関する事務等を担当しております。

昭和**年四月、私は香川県庁に採用され、四年間、**保健所の勤務を経て、昭和**年六月に環境保健部環境総務課に配置になりました。

昭和**年六月係長に昇格し、この時は、環境自然保護課になっております。

その後の平成*年一月一六日に対策室が出来て現在に至っている訳であります。


(二)
本日は、廃棄物処理法違反で兵庫県警察が摘発された豊島総合観光開発株式会社の廃棄物処分地を立ち入りした状況、指導警告の状況等について、聞かせてほしいと言われ、協力する為、兵庫県須磨警察署に参りました。

兵庫県警で摘発された豊島総合観光開発(株)は、昭和五三年二月一日に、香川県知事が産業廃棄物処理業の許可を与え、その後継続して、平成二年一二月二八日まで許可を与えております。

兵庫県警が摘発された後の一二月二八日付で、この許可を取り消しております。

この時本職は、許可番号第七四八号で香川県知事が与えた産業廃棄物処理業許可証写を供述人に示し説明を求めた。

只今係官から豊島総合観光開発株式会社に係る産業廃棄物処理業許可証写を見せて貰いました。この許可証は、一番最後に与えた許可証ですが、許可内容は、昭和五三年二月一日に与えたものと同じ内容であります。

産業廃棄物処理業の種類は、収集業、運搬業(保管を含む)処分(ミミズによる土壌改良剤化処分に限る。)業、です。

取り扱う種類は、汚泥(製紙汚泥、食品汚泥)、木くず、家畜のふんです。

処理業の種類に中に、保管を含んでおりますが、これは汚泥、木くず、家畜のふんの保管が出来ると言う意味であります。許可証には、いろいろと条件が付いておりますが、今、見せて貰っている許可証の写を添付して貰えば良く判ると思います。

この時本職は、供述人に示した許可証写を本調書末尾に添付することとした。


(三)
産業廃棄物の許可を与えた担当行政機関は、許可条件等に合った処理が出来ているか等について、立入調査を行います。当然、豊島総合観光開発株式会社の廃棄物処分地も立入調査を行っております。

私は、豊島総合観光開発株式会社が許可を受けた時、土庄保健所に勤務しておりました。
管轄が土庄保健所にあたるものですから許可を与えた当初から私たちが立ち入り調査を行っておりました。

立ち入り調査は、許可を与えた当初、一箇月に一回位行っていたのではないかと覚えております。
昭和六十三年ごろからは二箇月に一回位立入調査に行っていたと思います。

通常の立入調査は、豊島に午前一〇時四〇分ごろに着き、約一時間立入を行って午前一一時五〇分ごろ帰ったり、あるいは、指導する事項が多くあれば、午後二時四〇分ごろ帰ることもありました。私の記憶では、一一時五〇分に帰る方が多かった様に覚えております。

これまでに宿泊して行政指導をした様なことはありません。長くても四時間程ですべての指導が終わっていた様に覚えております。

立入に際しては、あらかじめ電話連絡をしたり、手紙を出したりする様なことはしておりません。ただどうしても、松浦取締役に言わなければならない事項がある場合はあらかじめ、処分地におる様、連絡する場合があります。

立入に際しては、許可を与えているミミズの養殖が行われているか否か、許可条件に合っているか否かについて会社の人の立会を得て、調査するのです。
通常の方法として、まず最初に、ミミズ養殖場の一〇.〇〇〇平方米周囲を周り、適正に処理されているかを判断し、もし処理されていない場合は、指導警告を与えます。

指導警告を与える例をあげて説明しますと、野焼きをしている場合は、中止させ、保管場所以外に汚でい等を保管しておれば場所移動させ、ミミズの養殖場に草がはえておればそれを取り除かせ、種別以外の物が入っていればその品目を聞く等を行っております。

野焼きの場合は、たえず何かの物が焼却されてるのでその都度、野焼きを中止しなさい。
焼く場合は焼却炉で焼却しなさい。等と注意しております。

この時の焼却は、主として、ラガーロープ、シュレッダーダスト、ニッケルでありました。

これらの物を焼却炉で燃やしなさいと指示しております。

廃棄物の保管の場合は、ミミズの養殖場近くに汚でいを山積みにし、その上に土をかけあるいは、シュレッダーダストの上に汚泥をかけたりしていたのを現認したので汚でいをミミズの養殖場の中に入れなさい等と注意しております。

ミミズの養殖場に関しては、草を取り除かせております。昭和五十五年ごろはミミズの養殖が最盛期であった様に覚えておりますが、昭和五十八年ごろシュレッダーダストが入って来始めて、ほとんどミミズの養殖をしていない様に伺われ、その土地に草がはえておりましたのでそれを取り除く様指導しております。
私たちが行政指導すればユンボで土をひっくり返す位の処置を講じておりました。指導警告によって、処置される状況から判断して、ミミズの養殖はしていないとこの時点で私は判断しておりました。

許可品目以外の廃棄物が置いてあればこれは何やと尋ね、品目を聞き、これをどうするのか
相手に尋ね、相手の答え方によって、廃棄物処理法違反になると注意警告を与えております。


(四)
豊島総合観光開発株式会社の処分地の移り変わりについてお話しますと、許可を与えた昭和五三年二月では地形的に現在と何等変わりがなく、敷地は、二四〇、〇〇〇平方米位であります。

この一部にミミズの養殖場が出来て廃棄物の処理法に関する許可を与えたものであります。この許可を与える前に、松浦庄助さんが、有害な産業廃棄物の処分場を作ると計画し、住民反対によってこれを阻止されたものです。

このかわりとして、ミミズの養殖場を作ったものです。この当初は、ミミズの養殖に必要なる食品汚泥、製紙汚泥のみが搬入され、これが処分地に置かれて、事業を開始したのです。

処分地の周囲には道路がつけられて、ここで自動車レースが行われておりました。

確か昭和五七年ごろ、にラガーロープ、廃電線が処分場周辺に持ち込まれ、これを焼却しておりました。

昭和五八年ごろには、シュレッダーダストと若干の廃油が持ち込まれ、これを焼却しておりました。

昭和六三年ごろには、ニッケル及び廃油らしきドラム缶が入ってきて、処分地近くの空き地に積んでありました。ニッケルのドラム缶は、最初少なかった様に覚えております。
廃油らしきドラム缶は、二~三〇〇本あってこれらが分散して置かれておりました。

これらのものは、すべて私の目には、廃棄物であると思いましたので立会していた松浦庄助さん、■■(元従業員)さんに尋ねましたところ、

○ニッケルは、私の所有物ではなく、再生に出されてこれを製品にしている。

○ラガーロープ、シュレッダーダストは焼いて金属を取っている。

○廃油は、助然剤にしている。

等と言われました。

これらの物は購入していると言っており、確か、シュレッダーダストについては姫路市内の三業者から来ており、一業者の取引契約を見たことがあります。

その都度、口頭又は指導票によって、指導警告を行っている訳ですが、私自身、松浦庄助さん、■■(元従業員)さん等の話しをうのみにして、判断し、これを有価物と認めたものであります。

今回、兵庫県警が摘発されてからいろいろと担当行政課では検討を重ね、今ではシュレッダーダストが廃棄物であると認定されております。

認定材料になったのは、

○シュレッダーダストに製紙汚泥が入っていること、

○埋められていること等で、再生利用に用いる意志がないとのことからであります。

そして、その後これらの排出事業所である姫路市内の、(1)■■■、(2)■■、(3)■■■■■■、へ行って排出物を見る等行っていた訳であります。

この様なことで今は私もシュレッダーダストは廃棄物であることを認めます。

この様なことからして、最初から、廃棄物であるものを私の勘間違いで有価物と指導したことは間違いでありました。

ラガーロープにつきましては、松浦さん等の供述によって、私が有価物と判断した訳でありますが、法上は、排出業者が、廃棄物であるか否かを判断するものであって、私にはそれを認定することはできません。

これに関し、今まで有価物として指導したことは間違いでありました。

廃油に関しては、最初から廃棄物であると思って、色々指導した訳でありますが、二〇〇リットル缶に入っているものは、ニッケル等と言って私をごまかしていたのは事実であります。

この言葉に対して、強制的に開けて、見るということは出来ないと判断した為、単なる警告程度に終わっていたことは事実であります。

指導警告の内容等につきましては、すでに関係事項照会書が来ておりますのでこれに基づき、送付致します。

豊島総合観光開発株式会社は、先程もお話しております通り、昭和五八年ごろから、ミミズの養殖をしておりません。
このことを現認した私達は、次から許可を与えないどと言って警告を与えましたが、その後、ミミズの養殖をしようともせず、指導警告のみに終わっていたことは事実であります。
私達が、立入り調査に来る時期にはミミズを育てている様、装う為 処分地の整理をしておりましたが土壌改良剤を作った形跡は認められませんでした。

しかし行政としましては、ミミズを養殖しないとの理由をもって許可を取り消すことが出来ず、最終的には、平成元年六月二三日に許可を継続していたものであります。

もしこれ以上詳しい説明が必要でしたら後日参りますが、豊島総合観光開発株式会社にやって貰えれば、私方行政も助かる訳であります。


(五)
豊島総合観光開発株式会社は、昭和六三年中ごろ姫路の海上保安署に廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反で検挙されております。

このことに関し、私は、平成元年一〇月一七日高松地方検察庁において、行政解釈の見解を申し上げております。

この時にラガーロープとかシュレッダーダスト等、豊島総合観光開発株式会社で処分されている物は有価物である等と言っておりますが、あくまでも有価物であるか否かは、排出業者の意思、その性状等を総合的に勘案して判断するものであります。

この時私が、有価物であると判断したことは誠に申し訳ないと思っております。

もし、豊島総合観光開発株式会社に集積された物の排出源を究明し排出源を調査しておれば今回の事件が未然に防止できたのではないかと反省する次第です。


■■ ■ (印)

右の通り録取して読み聞かせたところ誤りのないことを申し立て署名指印した。


前 同 日

兵庫県警察本部保安部生活経済課

司法警察員 警部補 ■■ ■■ (印)


右立会筆記人

前 同 課 司法警察員 巡査部長

■■ ■


別紙有り 産業廃棄物処理業許可証写し1ページ

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