2003年12月09日

供述調書Ⅲ

ページの内容についての2次使用およびコピーは厳禁します。
無断コピー等は、法律により罰せられるおそれがあります。


住居 香川県高松市太田上町***番地*

職業 地方公務員「香川県環境保健部廃棄物対策室係長」

自宅(〇八七八)**-****

勤務先(〇八七八)**-****内線****

ふりがな *** ***

氏名 ■■ ■ (男)

昭和**年*月**日 生 (**歳)

右の者は、平成三年二月一一日兵庫県飾磨警察署において、本職に対し、任意次のとおり供述した。
 

(一)
本日、兵庫県警から呼出しを受けて、私と、■室長補佐、■■室長補佐の三名が、出頭して参っております。

 
(二)
今回の豊島総合観光開発株式会社(代表取締役 松浦きよ子)実質経営者 松浦庄助の廃棄物処理法違反について お尋ねにより申します。


一、 係官から豊島観光処分地にドラム缶に入った廃油ようのものを 見たことがあるかと言われていますがこの点説明します。

年月日はもう一つはっきりしません が、確かシュレッダーダストが豊島に搬入され始めたころだと 思いますので昭和五八年ごろに現地の処分場南東の方向で平地にドラム缶(二〇〇リットル)約数本をかためて置いていました。
この時、このドラム缶の小さな蓋を開けて人差指を中に入れ、物が何かと見たり、届かないドラム缶については、棒を入れて見たことがあります。
この検査の結果、どろっとしたコゲ茶色ののものであり、これは廃油だなと感じました。
立会いをしていた松浦庄助さんにこれは何か、どうするのか等、質問しましたところ、これは助然剤として購入している廃油だ、と言っていたのを覚えています。

最初にドラム缶を確認しましたので、その後は蓋を開け確認しないまま日が経っていき、昭和六三年ごろ現地への立入りをした時■■(元従業員)さんか庄助さんのどちらかがおり、倉庫(ミミズの養殖場西側に立っている屋根の高いスレート葺平屋造り)の中で泥状物の焼却をしていたので、私は何を燃やしているかと尋ねたところ、ニッケル含有の汚泥である。

所有者は別にいて、頼まれて焼却しており、残ったニッケル原料は所有者に返すのです、と言った話をしましたので、私はそのドラム缶の中を点検したことがあります。これ以外は、ドラム缶の中身を確認していません。


三、 次に係官から豊島に搬入された廃油(ドラム缶入り)の使い道として専門的に見て、どの様に判断するかとお尋ねになっています。

私は、**薬科大学において薬学部に在籍しておりましたので、いくらかは知識もあり又、過去保健所における衛生行政、県においても廃棄物行政に携わっていた関係から私見として申しておきます。

私が豊島で見たドラム缶入り廃油については、引火点は低いが一度燃えだすと油ですので燃えると思いました。
このほか、シンナー等を含有する廃油類もあった様に思いますのでこれらは燃えるものであって、松浦さんが言っている様に、助然剤としては、使えるものもあったと思います。

この他に使途としましては、強いて言えば再生利用という面が考えられますが、これは、不純物等が含まれていることもあり、これを再生しようとすれば、かなり経費もかかるところから、コスト面を考えて、再生利用は、無理だと思います。
 

四、 豊島にどの位の廃油が搬入されたか私は知りません。又、廃油を燃やす場所も地面の上でラガーロープを燃やすのに廃油をかけていた状況ですので燃えない物質等があれば当然、地下に浸透することも考えられ、その地面の処理は全くしませんので環境を汚染していた可能性も全くないとはいえません。

警察の手入れ後の一一月二〇日に香川県が立入調査し、私も現地に行き、場内の溜水の水質検査をしたところ、有害物質に指定されているトリクロロエチレン、テトラクロロエチレン指定されていないが管理基準のある一・一・一-トリクロロエタンが検出されています。

このことから環境保全、環境衛生面にも若干の心配があることも事実です。


■■ ■{印}

右の通り録取して読み聞かせたところ誤りのないことを申し立て署名押印した。

前 同 日

兵庫県警察本部保安部生活経済課

司法警察員 巡査部長 ■■ ■ {印}

"供述調書Ⅲ"へのトラックバックはまだありません。

"供述調書Ⅲ"へのコメントはまだありません。