2003年12月09日
供述調書Ⅵ
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- カテゴリー:4.てしまアーカイヴ
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住居 香川県高松市高松町****番地の**
職業 地方公務員(香川県職員)
勤務先〇八七八-**局****内線****
自宅 〇八七八-**局**** 番
ふりがな **** ***
氏名■■ ■(男)
昭和**年*月*日 生 (**歳)
右の者は、平成三年二月一一日兵庫県飾磨警察署において、本職に対し、任意次のとおり供述した。
(一)
前回(二月四日)に続き説明します。
私が豊島観光の実質的社長であります松浦庄助からシュレッダーダストから回収したという金属類や焼灰を持参のうえシュレッダーダストを買受けて自社の処分地において焼いたうえで、ダストに含まれている金属類を回収するが廃棄物の許可が必要であるのかとの相談を、昭和五八年初めごろを記憶しておりますが受けたのです。
この時に松浦さんは、応対をしていた私や■■さんに対し、私達に相談に来る前に同様の相談を兵庫県姫路市に対しており、姫路市からは担当者の名前は忘れていますが、シュレッダーダストを買受けて金属を回収するのであれば廃棄物の許可は必要ないといった内容の回答を受けたとのことも言っておりますが、この事実を私や■■さんが姫路市に確認をしたかどうかは思い出せません。
私は松浦さんからの相談を受けて、松浦さんの一方的な言葉をうのみにして、有償で買受けたのであり、資源化再利用が確実に出来るのであれば、シュレッダーダストは廃棄物に該当し内と思われますよ、と言って回答をしていますが、この時に松浦さんに対してシュレッダーダストそのものは廃棄物でありますが、松浦さんが有償で買受けるのであれば、廃棄物に該当しないとのことも言っているのです。
(二)
私は当時環境保健部環境自然保護課の係長であり、■■君は主任技師という立場でありましたが、この松浦さんの相談に対しては余り深入りをしないほうがよいとの気持ちも多分にあったことも事実です。
当然これが松浦さんの相談でなければ更に詳しい説明を受け、その時点で行政指導もしているのですが、何分私はもちろん■■君もこの松浦さんという人が昭和五一年の終わりか昭和五二年の初めごろであったと聞いておりますが、松浦さんが現在の処分地において有害廃棄物の処分の申請をしていたの、ですが県がこれを受理していながら、県としては地元住民の反対があったので、許可をしなかったことから松浦さんが立腹し、当時の自然保護課長■■■■のネクタイをつかんで振り廻す等の暴行をした、更には県の職員を相手ではないの
ですが傷害事件を起こしている等のことを聞いており、私の松浦さんに対する気持ちは、気の短い乱暴な男で気げん{機嫌}をそこなえば何をするかわからない人との印象が非常に強かったのです。
このことから私は■■君と共に松浦さんの相談に対しても強いことが言えず、どちらかと言えば松浦さんの都合のよい回答をしているのであります。
もちろんこの回答については、松浦さんがすでに姫路市で相談をしているとの結果を聞いていたこともあるのです。
私や■■君が松浦さんに対するこのような印象を持っているために、まず相談を受けた際に詳しい内容を聞き指導すべきところはハッキリと言っておればよかったとの反省もしております。
(三)
このようなことから松浦さんは、自社の処分地において、有償で買受けたシュレッダーダストを集め金属を回収すると言って野焼をしていたのでが、この野焼きによる煙が地元住民の公害となって県に苦情が寄せられるようになり、県としても処分地に立入りをした際には松浦さんに対して野焼をやめるようにとの指導を口頭により再三行っておりますし、昭和五九年一二月二〇日には指導票も交付しています。
私も松浦さんが処分地においてシュレッダーダストを野焼しているのを何回も現認し指導をしているのです。
しかしながら松浦さんに対する印象というものがどうしても頭にあり、又処分地には私や■■君が地元の香川県土庄保健所の職員を連れてほとんどが二人で行っていることから、野焼を現認したとしても強い指導を行うことが出来ず、立入といっても形式的なものになりがちであったことも事実です。
したがって昭和六〇年七月二二日付で行っている養殖場と金属回収場の分離による適正処理の口頭指導についても、みみずの飼育による土壌改良剤化による汚でい等の中間処分の許可によって収集された製紙汚でいと金属回収のためと言って収集したシュレッダーダストが処分地内で混合されていたのを数回現認していることから指導しているものであり又、処分地に置かれているシュレッダーダストに土をかぶせて埋立している状態も現認していることから私や■■君についても、松浦さんが本当にシュレッダーダストから金属を取る気があるのかとの疑問を持ったことも事実です。
そこで私は、前回の説明の際にも申しておりますが松浦さんに対して回収した金属の販売先や焼灰の販売先について確認をする意味で伝票類を見せてもらっておりますが、この時も伝票を見ただけであり、これが松浦さんでなければ更に売上げ台帳等を確認し、適正な指導を行っていたのです。
私がこの時に売り上げ台帳等を確認しておれば、松浦さんが金属の回収と称してシュレッダーダストを不正に処分していることが確認され、それによって行政処分等の適正な措置が出来たと思うのですが、実際にはそのようなことは考えてもみなかったのです。
(四)
またこの他にも松浦さんは処分地に、製紙会社から排出される産業廃棄物のラガーロープ中に針金が数本入ってその廻りに廃プラスチックや紙くずが巻きついたすうメートルあるものも収集して焼いて、中にある針金をとっていると言っており、このラガーロープを焼くための助然剤として廃油も相当量収集していたのですが、これらはいずれも有償で買受けていると説明を受け、私や■■君は先に申しているように松浦さんの説明をそのままうのみにしているのです。
松浦さんはこの他に、確か昭和五九年一一月ごろに処分地にタンクローリーを乗り入れて、油分が多く含まれている食品汚でいで産業廃棄物では廃油に該当するものであったことから、私が地元住民の代表と松浦さんの処分地に行き事情を聞いたところ、食品汚でいに含まれている油分を分離して廃油を採取し販売する等と言訳をしておりますが、私は松浦さんに対しては、タンクローリーの乗り入れをやめるよう、廃油の収集運搬処分といったことはやめること、といった指導しております。
そしてその後に住民と共に公民館において会合を持ち、その場で松浦さんが行っているシュレッダーダストについては、産業廃棄物でなく有価物で金属を回収しているものである等の説明をしていますが、これは私が、松浦さんの説明を受けてうのみにした内容を言ったまでのことで私がこの場で、松浦さんが行っているのは金属回収と称して廃棄物を不法に処分しているとでも言えば私自身どうされるかと思えば、絶対にそのようなことは言えず、このように説明したのです。
(五)
このようなことから、私はもちろん■■君や自然保護課内においては、松浦さんが乱暴ものであり、かつ知恵が働き、口が達者な三拍子そろった人物であるとのことが、しばしば話題になる人で、香川県内の廃棄物処理業者でも一筋縄ではいかない人であることから、私はどうしてもこの松浦さんに対しては強い指導が出来なかったものです。
また、松浦さんの理くつもそれなりに理由がとおっており、この理くつを通されれば、私つまり県としても、松浦さんの言うとおりに説明するしかなく、結果的にはだまされているのです。
今から思えば、松浦さんに対し弱腰な行政指導をすることなく、強く適正な指導を行って、此の度のような大事になる前に行政処分等の適正な措置を行っていればよかったとの反省もしているのであります。
■■ ■[指印]
右のとおり録取して読み聞せたところ誤りのないことを申し立て署名指印した。
前 同 日
兵庫県警察本部保安部生活経済課派遣
兵庫県飾磨警察署 司法警察員
警部補■■ ■■[印]
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