2004年01月01日
供述調書Ⅴ
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住居 香川県高松市高松町****番地の**
職業 地方公務員(香川県職員)
勤務先〇八七八**局****内線****
自宅 〇八七八-**局****番
ふりがな **** ***
氏名■■ ■(男)
昭和**年*月*日生 (**歳)
右の者は、平成三年二月四日兵庫県飾磨警察署において、本職に対し、任意次のとおり供述した。
(一)
私は只今申し上げたとおりの者で、現在香川県高松市番町4丁目一番一〇号所在香川県庁環境保健部廃棄物対策室課長補佐として勤務しています。
本日兵庫県警から去る平成二年一一月一六日に産業廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反容疑で摘発された香川県小豆郡土庄町豊島家浦二四四一番地の一豊島総合観光開発株式会社(代表取締役社長 松浦きよ子)に対する廃棄物の収集運搬、書分業の許可及び許可後における行政指導状況等について、直接担当していたことから説明を求められたので出頭して来たものであります。
(二)
私は昭和**年三月に国立**大学文理学部理学科を卒業後、一時民間会社に就職していたのですが、昭和**年九月現在の香川県職員に採用されたのです。
採用後は高松保健所において約一〇年間勤務した後昭和**年六月一日付で県庁内の環境保健部環境総務課勤務となり、同課において係長として産業廃棄物に関する指導、つまり、産業廃棄物排出事業所、産業廃棄物処理業者、産業廃棄物の苦情、等に関する適正処理等の行政指導を直接又は部下をして行っていました。
そして昭和**年四月ごろ、私の所属する課の名称が環境保健部環境自然保護課となり、昭和**年四月一日付で私は同課の副主幹となり産業廃棄物に関するものの他一般廃棄物清掃に関する行政指導も受け持つようになったのです。
その後の平成*年六月一日付には、現在の立場であります環境保健部環境自然保護課課長補佐となったのですが、此の度、兵庫県警が摘発された豊島総合観光開発(株)(以後豊島観光といって言って説明します)の問題が発生したことからと産業廃棄物を含め廃棄物に関する対応の強化を図ることから廃棄物対策室が新設され私を含め対策室長以下一五名の体制で産業廃棄物をはじめとして廃棄物全般の処理行政を行っているのです。
(三)
私は此の度兵庫県警で摘発されました豊島観光については、私が環境総務課係長として勤務するようになった時にはすでに豊島観光から香川県知事に対し、産業廃棄物処理業の許可申請がされようとしており、一方では豊島住民の反対運動も活発に行なわれていた状況でありました。
私はその最中に係長として勤務することになり、当時許可申請者である豊島観光の実質的経営者松浦庄助が、当課に再三足をはこんでいたことや私が直接担当する立場であったこと
からこの松浦さんを知ることとなったのです。
私が担当者となって豊島観光から提出されていた産業廃棄物処理業の許可申請書類を検討した結果と私自身が豊島の現地を確認したうえでこの許可申請を受理したのです。
勿論豊島住民の反対運動はおこなわれていたのですが、県としては許可申請書類が整っておれば申請を受理しなければならなかったものであります。
しかし、豊島住民の反対運動は続き、ついには裁判所に処理上建設の差止請求が提出される等したことから県では許可をすることを保留していたところ同年九月申請者である松浦さんから、県に対して最終処分業である埋立からみみずによる土壌改良剤化処分とするとの事業計画の変更届出がされたのです。
(四)
この結果、県としてはこの変更届出を受け、豊島住民の反対運動の状況を見ながら、昭和五三年二月一日付で産業廃棄物の収集運搬業処分業(みみずによる土壌改良剤化処分に限る)の許可をしたのであります。
したがって豊島観光においては産業廃棄物の収集運搬については、汚でい(食品汚でい、製紙汚でい)、木くず、家畜のふん、処分業については、汚でい(食品汚でい、製紙汚でい)、木くず、家畜のふんでみみずによる土壌改良剤化処分に限るとの内容により産業廃棄物の収集・運搬・処分業を開始することになったのです。
豊島観光に対する産業廃棄物の収集運搬・処分業の許可をした後は、県としても立入り調査を開始していますが昭和五三年五月二四日付で、みみずによる土壌改良剤化処分に対し、養殖場の適正管理をするよう指導しております。
このことは、豊島観光が処分場内に設置しているみみずの養殖場に対し、収集運搬して来た製紙汚でいを積み上げる等していたことから、このように指導したものであり、県としては許可の内容に基づき適正にみみずを養殖するようにとの指導しておりますが豊島観光に対しては、以後も
・養殖場の適正管理(水分調整,廃棄物の整理)
・養殖場内に汚でい等の搬入量の調整
・養殖場内のドラム缶撤去
・製紙汚でいの場外(保管設備以外)保管をしないよう
・養殖に利用する製紙汚でい等と金属回収のためのシュレッダーダストとの分離保管をする
・許可を受けた以外の廃棄物を処分場内に搬入しない
等の指導を行っております。
このことは、豊島観光が確かに一時はみみずの養殖による土壌改良剤化処分によるみみずを養殖していたのですが、昭和五八年初めごろに豊島観光の松浦さんが来庁され、当時私の部下で現在私とと共に出頭して説明している■■ ■(現在係長)が主任技師でいたことから私と共に松浦さんの応対をしています。
(五)
この時松浦さんは一人で来られ、私達に持参した、金属類(銅、アルミ、ステンレス)、焼灰、を風呂敷包を開けて取り出し、これはうちが買ったシュレッダーダストを焼いたら、これが取れます。現在、研究中であるが、これがうまく行けばこれをやりたい、これをすることは廃棄物の許可が必用費なるのですか、等と、豊島観光が有償で買受けたシュレッダーダスト(自動車解体くず)を焼くことによって中に含まれている金属類を回収し、それによって生ずる焼灰も販売する、といった内容の相談を受けたのです。
私と■■君の二人はこの相談に対し、豊島観光が有償で買受けたのであり、これが資源化再生利用が確実に出来るのであるならば、シュレッダーダストは廃棄物に該当しないと思われる有価物ですよ、と言って回答したのです。
この時に松浦さんが持参されてた金属類については、私が見る限りでは先程も言っているようにすでに焼いた後の金属であり、これが多量に回収されるものであれば、廃棄物として認定しがたく、又豊島観光が有償で買受けていることの説明を愛ければ法的にも廃棄物の範囲でないと判断されたのです。
この結果、豊島観光は処分地においてシュレッダーダストを収集運搬のうえ、野焼を行って金属の回収を開始しておりますが、この野焼に伴う煙害が地元住民におよび、県に対し苦情が寄せられたことから、昭和五八年一一月二八日には、県から野焼の中止を求め焼却炉の設置を指導しております。
そこで私は、回収した金属は販売することが出来たとしても焼灰については再利用の資源として販売できるのかとの質問があったことから、松浦さんに対し、シュレッダーダストはどこから買付けているのか回収した金属はどこに販売するのか、焼灰については本当に販売できるのか、との質問をしたのです。
すると松浦さんはシュレッダーダストについては、
兵庫県姫路市内所在の■■■■■■■■■というシュレッダー工場から排出されるものを買付けている。
回収した金属類については大阪市内所在の■■■■■■等に納品している。
焼灰についてもやはり■■■■■■に一緒に納品している。
と言ったうえで、私に対し、実際にシュレッダーダストを購入したり、金属類を販売した伝票類を見せたのです。
私はその伝票の記載内容を確認したところ、シュレッダーダストについては、シュレッダーダストの代金・シュレッダーダストの運送代金が記載されており、金属類や焼灰についても、品名に金属の名称や焼灰が記載されそれぞれに金額が記載され、それぞれに金額が記載されていました。
シュレッダーダストについては確か現地引渡しであり、豊島観光からの請求書控出、金属類、焼灰については、■■■■■■の受領書であったと記憶しており、私はこの伝票類を見て、豊島観光が本当にシュレッダーダストから金属類を回収し焼灰と共に販売しているものと思ったのです。
一方、豊島観光においては担当者の私や■■君の県の者が松浦さんに対し、野焼きの中止を指導しても一向に野焼をやめることなく続けていたことも事実であります。
この豊島観光については、今まで申しているように産業廃棄物の収集運搬処分業、更には金属類の回収業についても私や■■君が再三に渡って指導したとしても、その場ではすぐに
改善するように言うものの、なかなか指導に従わず、県としても私達にしても困っていた業者の一つであったのです。
(六)
このようにして、私や■■君は豊島観光に対し立入を実施し、その際に目につくことは、松浦さんに対し口頭で事情説明を受け指導しております。
私は■■君と共に昭和六〇年ごろまで豊島観光に対し立入を行っており、■■君はその後も引続き担当者として立入を行っておりその結果についてはその都度報告を受けております。
この時、本職は供述人に対し、平成三年二月一日付巡査部長■■■作成にかかる捜査復命書添付の昭和六二年五月二一日付廃棄物処理指導票(控)等を示し、説明を求め、コピーを作成して本調書末尾に添付することとした。
只今係官から提示を受けた廃棄物処理指導票(控)のコピーを見せてもらいましたが、この指導票コピーは廃棄物対策室に現在も保管されている指導票であり、この指導票は私や■■君が廃棄物処理業者に対し立入をして確認した廃棄物の処理及び清掃に関する法律に違反することに対し、県が書面をもって指導する際に相手方に手渡した書面の控であり、この正本は、又今見せてもらっている場合であれば、松浦きよ子となっていることから、豊島観光の関係者で豊島観光の場合であれば、実質経営者の松浦庄助さんに手渡して指導しています。
私は前にも申しておりますが豊島観光がみみずの養殖による土壌改良剤化の業務がうまく行かなくなった時期から、有価物であるシュレッダーダストを焼き金属屡を回収する業務を開始したと説明し、それに伴い県としては立入りによって確認された不法処分に対し指導をしていたのですが、先程見せてもらった指導票(控)は、
昭和六二年五月二一日付
小豆郡土庄町豊島家浦二四四一~一
松浦きよ子
に対し、
香川県環境自然課環境衛生指導員■■
が、ミミズの養殖場以外で埋立処分している汚でい、ダスト類廃プラ等の処分は廃棄物処理法第一四条第五項違反である直ちに中止し汚泥でいは養殖場に搬入すること。
ダスト類は適正処理業者に委託処分する等適正な処分をすることといった内容で指導しているものであります。
この法第一四条第五項違反という意味は、豊島観光が現在受けている産業廃棄物の収集運搬、処分業の許可範囲を越えて産業廃棄物を収集運搬・処分している。
つまり豊島観光が収集運搬については汚でい、木くず、家畜のふん、処分業については、みみずの養殖による土壌改良剤化に限るとの許可内容の範囲をこえて、ダスト類廃プラ等を収集運搬し、汚でい、ダスト類廃プラ等を埋立処分している、ことであり、これら行為に対し、■■君つまり香川県がこの事業範囲を変更していることに対し改善するよう指導しているものであります。
要するに豊島観光は香川県知事の許可を受けないで無許可で事業範囲を変更していたことになるのです。
私も豊島観光に対し立入りを実施し、同社がミミズの養殖場において製紙汚でいとシュレッダーダストを混合させた状態で放置していたり、多量のシュレッダーダストを処分場内に置きその上に土砂をかぶせる等している状況を確認していることから、その都度松浦庄助さんに対し、シュレッダーダストの上に土砂をかけることは埋立になる。
シュレッダーダストと製紙汚でいを混合すれば許可内容に当たらない等と指導しております。
このことから■■君も私と同様の判断をして、このように指導しているんものであり、このことは、後で■■君から上司である私に対し報告を受けており、私も承知しています。
この指導票の中にある汚でいとは、製紙汚でいダスト類とは、他の業者から収集運搬して来た焼灰廃プラなどとは、シュレッダーダストを示すものであります。
このようにして豊島観光においては、有価物として買受けたシュレッダーダストを自社の処分場内に埋立したり、汚でいとダストを混合するなど県の指導に対しても何ら改善することなく業務を続けていたことも事実であり県としても再三指導していたのです。
(七)
そして昭和六三年五月ごろには、豊島観光が廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反容疑で姫路海上保安庁に検挙されたのですが、この時に海上保安庁から豊島観光が第三豊丸によって収集運搬していたシュレッダーダストについて産業廃棄物であるか否かの文書による照会があったのですが、県としては、私や■■君が松浦さんから説明を受けている事実に基づき、シュレッダーダストは産業廃棄物に該当しないといった内容によって回答しております。
又この事件に対し香川県が豊島観光に対し行政処分といたものは行っていませんがこれは海上保安庁から正式事件の通知を受けていなかったことからであります。
この姫路海上保安庁によって豊島観光が検挙されたことに対し県では豊島観光の処分が決定した後に対応を考えるとし、口頭によって指導しているものの書面等では指導しておりません。
(八)
このようなことがあって此の度兵庫県警が豊島観光を廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反容疑で捜索をされ関係者を逮捕されておりますが、香川県としては、この捜索によって豊島観光がミミズの養殖のよる土壌改良剤化のために製紙汚でい、食品汚でい等を収集運搬することなく自社の処分場内においてシュレッダーダストと共に埋立処分していたこと。
有価物として買受けたと言ってシュレッダーダストを収集運搬のうえ製紙汚でい等と埋立処分していた。
更には、廃油等についても収集運搬のうえ処分場内で焼却処分していたことを知ったのですが、私としては、豊島観光の松浦さんの説明を信用していたことから、シュレッダーダストについては処分状況から多少の疑問はもっていたものの有価物で金属類を回収していると思っており汚でい等については許可の内容に基づき処分されていると思っていたのですが、警察における捜査により、豊島観光がシュレッダーダストについて伝票操作によって有償で買受けたように装っているのであれば、これは廃棄物であるし、又、汚でいについても収集運搬して処分場でシュレッダーダストと共に埋立処分していれば当然許可内容に従った処分でないことから法に違反するものであります。
更に廃油についても、県としては指導していることから、これらを収集運搬のうえ処分場で焼却処分していることはやはり法に違反しており、今から思えば担当者の私や■■君は松浦庄助さんにうまくだまされていたことになります。
この時本職は供述人に対し、平成三年二月一日付巡査部長■■■■作成にかかる捜査復命書添付のシュレッダーダスト内容分析結果を示し説明を求めた。
(九)
只今係官から提示を受けたシュレッダーダスト内容分析結果と題したものを見せてもらっていましたが、これは県つまり香川県庁において、兵庫県警が豊島観光を捜索された以後に同社の処分場に埋立されているものや置かれているシュレッダーダストのうちから四ヶ所を選定して持ち帰りシュレッダーダスト内に含まれる金属類を分析した結果であり、これによると処分場中央の採取地点NO.0から採取したシュレッダーダストには、総重量二三一.九五 キログラムに対し、金属重量、四.八五 キログラムが含まれ、金属含有量 二.一 パーセントであることがわかり、採取地点NO.1は金属含有量 〇.八 パーセント、採取地点NO.2は金属含有量 二.六 パーセント、採取地点NO.3は金属含有量 七.三 パーセント、となっており、その採取地点が略図に記載されております。
この含有量については、私は松浦庄助さんから説明を受けていたことよりは意外に金属含有量が低いものであり、採算性の問題としてとらえればこの分析結果から採算性はないと思います。
またみみずの養殖場についても、兵庫県警が捜索後に掘り起こしていますが、私は立会っていないものの、報告によれば養殖を行っている状態ではなかったとのことです。
(十)
此の度、兵庫県警が豊島観光に対し捜索をされ摘発された後、香川県においては、前に申しておりますように廃棄物対策室を新設し、室員一五名の体制でのぞみ、庁内には豊島問題対策連絡会議をもうけ、庁内各部において豊島観光に関する情報を入手すれば連絡をし、対応するといった会議をし、今後においても、この種違反がないように対策を考えているのですが、今現在は具体的には先に申し上げたもののみであります。
(十一)
以上申し上げたとおりに間違いありません。
がこのように、私達県の機関をだまして不法に廃棄物を処分するような業者に対しては、警察において十分取調べを行って厳しい処分を望むところであります。
■■ ■ [指印]
右のとおり録取して読み聞せたところ誤りのないことを申し立て署名指印した。
前 同 日
兵庫県警察本部保安部生活経済課派遣
兵庫県飾磨警察署 司法警察員 警部補■■ ■■[印]
別紙有り
資料1)廃棄物処理指導票
資料2)シュレッダーダスト内容分析結果
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