2004年01月08日

過去のニュース一覧(平成11年~平成13年)

廃棄物対策豊島住民会議 1999年4月から2000年6月までの主要な動き

【1999年(平成11年)4月以降】

4月    石井亨氏香川県議会議員選挙に出馬、当選 
4月25日 豊島住民大会 県議選報告 今後の運動方針についての決議
4月28日 産廃北海岸からベンゼンが基準を越えて検出されたとの報道
5月09日 弁護団会議 京都
5月11日 公害調停 東京総理府 公調委が県に中間合意で認めた責任について再確認を要求した。
6月06日 全島一斉海岸清掃
6月09日 家浦地区の花菖蒲がNHK全国報道
6月12日 弁護団会議 大阪
6月16日 県事前環境モニタリング 専門家の来島
6月20日 アースデイかがわin豊島実行委員会が主体となり署名活動を開始
6月28日 ポールコネット米大博士、グリーンピースとともに来島
6月26日 アースデイ香川県in豊島実行委員会が初めての街頭署名
7月03日 住民が知事に対する抗議文提出
7月06日 石井県議、初めての一般質問
7月22日~23日 島内地区別座談会
8月01日 小豆島まつり 豊島自治会連として参加
8月05日 ポールコネット氏が知事宛に書簡を提出
8月中旬 土庄町内自治会長訪問
8月27日 香川県が直島での産廃処理を提案
9月06日 グリーンピース「世界50のPOPS紛争リスト」に豊島が掲載される
9月06日 土庄町本町自治会座談会(土庄町でははじめて))
9月09日 共産党国会議員団来島
9月29日 県、第三次技術検討委員会の委員選定と委嘱
9月19日 植田和弘氏を招いて「瀬戸内海を守るために、今私たちのできること・・ ・・・・豊島問題の正しい解決にむけて」が開催
10月03日 弁護団会議 岡山
10月04日 土庄町が知事に意見書提出
10月08日 暫定的環境保全措置の早期実施を求める要望書を公調委に提出
10月09日 第三次技術検討委員会 東京
10月17日 豊島原論第一回 梶山正三さんを招いての勉強会
10月20日 松浦免責申し立て 岡山地裁が却下
10月23日 第三次技術検討委員会 直島
10月23日 直島での住民説明会
11月14日 豊島原論第二回 原田正純さんを招いての勉強会
11月18日 第三次技術検討委員会 最終報告書完成
11月25日 直島での住民説明会
11月29日 県事前環境モニタリング 専門家の来島
12月13日 石井県議 12月議会一般質問
12月16日 県広報誌1月号に県が一方的な見解を掲載表明
12月20日 小豆島環境と健康を考える会「豊島問題に関する質問と要望」を提出
12月27日 県、第三次技術検討委員会の継続を表明
12月24日 住民、県に対して広報紙1月号に抗議

【2000年(平成12年)】
1月08日 技術検討委員会 東京
1月12日 T社との調停成立
1月19日 技術検討委員会 航路視察
1月30日 豊島原論第三回 依田彦三郎先生を招いての勉強会
2月06日 NHK新日本探訪 全国放送
2月13日 技術検討委員会
2月27日 中小企業コンサルタントを招いて豊島活性化の勉強会 
3月16日 石井県議会一般質問
3月20日 弁護団会議 大阪
3月26日 弁護団会議 京都 
3月29日 豊島住民会議 全体会
4月01日 住民会議ホームページを開設
4月02日 岡山で小弁護団会議
4月04日 公害調停準備会
4月12日 弁護団会議 大阪
4月13日 公調委委員長 豊島視察
4月14日 グリーンピース産廃視察 虹の戦士号来島
4月16日 アースデイかがわin豊島開催
4月17日 グリーンピースが県庁に行き抗議行動
4月20日 弁護団会議 大阪
4月27日 弁護団会議 大阪
5月02日 暫定的環境保全措置、測量開始
5月07日 弁護団会議 大阪
5月09日 弁護団会議 大阪
5月11日 弁護団会議 大阪
5月13日 弁護団会議 大阪
5月19日 弁護団会議 京都
5月22日 弁護団会議 京都
5月23~24日 豊島内地区別座談会
5月26日 調停期日 東京総理府
5月28日 阿左美信義弁護士(豊島弁護団)逝去
5月29日 弁護団会議 大阪 
       香川県2職員の処分を発表
5月31日~6月1日 香川県議会 臨時議会(豊島関連)
6月01日 豊島内地区別座談会
6月03日 豊島住民大会(豊島小学校)
6月06日 第37回公害調停(豊島小学校) 


平成11年12月24日
香川県知事に以下の抗議文を提出しました

抗議の趣旨

豊島住民は、香川県が県内全戸配布する予定の『「県政だより香川」1月号』中の、「県政あらかると・豊島問題の早期解決に向けて」と題された広報誌の文章について抗議し、記事の訂正及び、中間合意全文を掲載するよう求める。

理由

1.「県政あらかると・豊島問題の早期解決に向けて」と題された広報誌では、一問一答形式でまとめられているが、その一番目の「豊島問題とは何ですか。これまでどのように取り組んできたのですか。」という質問に対して、答えの文章には、香川県が本件の経緯には、特別なかかわりがあるという部分が欠落している。香川県は、中間合意・別紙・第一項にあるように「被申請人香川県は、廃棄物の認定を誤り、豊島総合観光開発株式会社に対する適切な指導監督を怠った結果、本件処分地に深刻な事態を招来した」という事実をありのままに県民に説明し、理解を得るべきである。

その他に文章中には、「県は、豊島の処分場周辺の将来にわたる環境保全に万全を期すとともに、問題の早期解決を図るという二つの観点から、溶融処理などの中間処理を基本として取り組む」とあるが、これは中間合意・別紙・第一項の香川県の責任に基づいて実施する、中間合意・別紙・第二項(1)の「被申請人香川県は、本件処分地に存する廃棄物及び汚染土壌について、溶融等による中間処理を施すことによって、できる限り再生利用を図り、豊島総合観光開発株式会社により廃棄物が搬入される前の状態に戻すことを目指すものとする」という中間合意事項をすり替え、県民に対して本質を隠そうとしているのである。

豊島住民としては、本広報は県の一方的な見解を県民にあたえるものであり、とうてい承服できるものではない。

2.二番目の「周辺環境は汚染されていないのですか。」という質問に対して、香川県は「周辺環境には、格別の影響は生じていないと考えられます。」と答えている。

しかし、公害等調整委員会の平成7年9月の調査報告書によれば、豊島の産業廃棄物は「放置できない」状況にあり、「早急な対策」の必要性が指摘されている。また、その後の技術検討委員会の調査検討のなかで、北海岸と西海岸あわせて日糧130立方メートルもの汚染された地下水が海へ流れ出していることが判明し、同委員会で一刻も早い暫定的環境保全措置の必要性が指摘されている。

香川県の「格別の影響は生じていない」という態度は、これまでの公害等調整委員会や技術検討委員会の調査結果を踏みにじるものであり、かつ県民の生活環境に多大なる不安や脅威を与え続けているのである。

香川県は、豊島の産業廃棄物から汚染物質が流れ出していることを認め、一刻も早い暫定的環境保全措置の実施ができるよう、この広報誌では県民に理解を求めるように書き改めるべきである。


平成12年3月23日 
香川県知事が暫定的環境保全措置の実施を表明しました

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産業廃棄物不法投棄現場から北へ向かって撮った写真。海と産業廃棄物の間に土で作られた堰堤が有り、その内側にダイオキシンで汚染された黒い水が横たわる。技術検討委員会の試算によると、これら黒い水を含む汚染水が、北側の海域へ日量120立方メートル(=120t)も流れ出しているらしい。この状態が行政の無策により、業者摘発から10年も続いてしまったのである。

豊島住民、そして周辺の住民及び市町村が強く求めてきた、産業廃棄物不法投棄現場北海岸に遮水壁等を設ける暫定的環境保全措置の前倒し着工を、香川県知事が正式に表明しました。これまで知事は「中間処理施設の整備や暫定的環境保全措置の実施には、長い期間と多額の経費が必要になることから、その方法や経費、事業の全体像を県議会や県民の皆様にお示しし、ご理解をいただいてから実施する」と、ダイオキシンを含む黒い水が漏れ出すのを止めようとしませんでした。(では、今回は県議会や県民の皆様にお示ししたとでも言えるのでしょうか???)


平成12年4月4日
公害調停準備会が開かれました

要旨

●豊島住民会議は、県の提案である直島での産廃処理を前提に今後の公害調停を進めていくことについて同意しました。

●豊島住民並びに香川県民が長年求めてきた、産廃から海へ流れ出す黒い水を止める工事(暫定的環境保全措置)に香川県が測量に着手することについて同意しました。

●最終合意を受け入れるに必要と思われる事項を公害等調整委員会の委員長に伝えました。


平成12年4月13日 
国の公害等調整委員会の調停委員が豊島に来島されました

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豊島産業廃棄物水質汚濁被害等調停申請事件(豊島事件)を審査し、調停作業にあたっている、公害等調整委員会の川嵜(かわさき)調停委員長ならびに委員・審査官7名が豊島の産業廃棄物不法投棄現場の視察及び、住民と面談するために豊島へやってきました。豊島住民からは、委員長に「知事の謝罪なくして、この問題の解決はあり得ない」「これまで25年間苦しめられてきた想い」などを訴え、今後結ばれるであろう最終合意において「誰もが納得できるような解決」がなされるよう求めました。川嵜委員長は「皆さんの話をふまえた上で今後の調停作業を進めていきたい」と語りました。


平成12年4月14日
グリーンピースが豊島にやってきました

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グリーンピースインターナショナルのスタッフがダイオキシン等の有害物質から身を守るため、完全防備の上、豊島に投棄された産業廃棄物のサンプルを採取しました。

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平成8年7月以来2度目の豊島上陸となる今回、グリーンピースのスタッフは、豊島の現状がかつてと何も変わっていないことに驚き、そして行政の怠慢にあきれていた。
この現状を世界に知らしめるため、「くりかえすな豊島を」というアピールを行った。左の写真に小さく写っているのは、帆船「虹の戦士2」号。

グリーンピースが豊島へやってくるのは、今回が2回目となります。今回はあのフランス工作部隊によって沈められた「虹の戦士」号を引き連れての来島です。わたしたちが普段なにげなく訪れている産業廃棄物不法投棄現場にて、サンプル採取と「くりかえすな豊島を」というアピールを行いましたが、作業中完全防備のスーツを着用していました。聞くところによると、豊島の汚染レベルは想像以上のもので、これぐらいの装備を用意しないと、人体がダイオキシン等の有害物質に暴露する危険性があるとのことでした。わたしたちは、改めて自分たちにふりかかってきている危険におののきました。そして彼らは、豊島の産業廃棄物が摘発から10年間も放置され続けていることを聞き、そこから流れ出す黒い水が瀬戸内海を汚染し続けていることを知り、驚きと怒りを隠せない様子でした。

グリーンピースからのメッセージ(プレスリリース原文のままです)

本日、グリーンピースのスタッフ(「虹の戦士」号の乗組員含む)13人は、香川県豊島の産業廃棄物不法投棄現場を視察した。キャンペーン船「虹の戦士」号は「汚染なき未来へ」という横断幕を掲げて、現場の沖で待機。

4年間の、1996年7月、キャンペーン船「グリーンピース」号が豊島を初めて視察。その際に、グリーンピースは、問題の緊急性を訴え、一刻も早い原状回復と責任の明確化を求めた。グリーンピースの視察以降、厚生大臣の視察、公害調停の中間合意があり、廃棄物の処理技術の検討がなされるなど、手続き上の進捗や準備が進んでいる。しかしながら依然、原状回復作業の着手どころか、汚染の拡大防止のための措置も取られておらず、4年を経て現場は未だ当時のままである。

こうした現状を憂慮して、今回は現場の再確認をするために、再び視察を実施した。今回の訪問に先立ち現場から採取したサンプルの分析も行ったが、その結果は、重金属や有機塩素化合物など廃棄物から漏洩している物質が相当あり、それらが周囲の環境に流入していることを明瞭に示唆していた。

有害物質を使用し、汚染を排出する大量消費社会の負の部分が押し付けられるという構造のもとで、行政が不法投棄を容認し続けたために起こった豊島事件。問題のおきた原因と責任、そしてなにが引き起こされたかを明確にして、原状回復を行うことが必要である。同時に、有害物質の使用や排出をしない生産消費の仕組みへと転換を進めなければならない。

陸上の人の活動によって発生した汚染は、最終的に海に行き着くが、陸に囲まれた繊細な環境である瀬戸内海は周辺に多くの汚染源をかかえており、あらゆる方向から汚染が移入してしまう場所である。ダイオキシンなど難分解性の有機汚染物質の脅威に加え、沿岸や島などに持ち込まれる廃棄物がこれに拍車をかけている。難分解性の有害物質は、排出を許し続ける限り、環境や人の健康を確実にむしばんでいく。

グリーンピースは、有害物質、ことに残留性の汚染物質の排出をなくす(排出ゼロ)という目標を掲げることを求めて、「汚染なき未来へ」と題した瀬戸内海でのキャンペーンツアーを行っている。同じく閉鎖性の地中海や米国の五大湖などの水域でも、予防原則(未然防止の原則)のもと、有害物質の排出をなくすという目標や勧告がすでになされている。

このまま、有害物質を使用し、汚染を排出しながら、大量消費を続けることはできないと誰もが判っている。これまでの、環境を犠牲にし続ける仕組みを変えてゆかなければならないときである。グリーンピースは「汚染なき未来へ」向かうために、豊島から、これを二度と繰り返すなというメッセージを発する。


平成12年5月2日
暫定的環境保全措置の測量作業が始まりました

県側が着手を表明していた、暫定的環境保全措置(豊島の産業廃棄物不法投棄現場北側に、汚水漏出を防止する遮水壁を設け、産業廃棄物には、ゴアテックスのビニールシートをかぶせ新たな汚水が増えないようにする工事のこと)を実施するために必要な測量の作業が始まりました。まずは、地元自治会の所有地と隣地の境界を確認する作業がなされ、その後原状の平面図を作成し、それに基づいて構築する構造物の設計等をしていくということです。

廃棄物対策豊島住民会議では、長年県に対して申し入れをしてきた暫定的環境保全措置が実施されることについて「瀬戸内海の環境を考えると、遅すぎるぐらいだが、何もするのは悪いことではない(早く実施して欲しい)」という立場を取っていますが、同時に県に対して今後行われる事業はすべてこれまで検討・報告されている技術検討委員会の報告書に基づいて実施して欲しい旨の要望を出しています。


現在、公害調停の合意に向けての作業を進めております

国の公害等調整委員会に豊島住民が調停申請している「豊島産業廃棄物水質汚濁被害等調停申請事件」についての作業が現在進行しております。ただし、調停の作業は原則非公開のため、現在新聞等を賑わせていることについてのコメントなどは掲載できません。そこであえてこの調停とは何だったのか、皆様に再度確認してもらうために、調停申請書を載せてみました。

関連資料「調停申請書写し
調停の原点ともいえる申請書を今一度確認してみましょう。


平成12年5月26日
第36回の公害調停が開かれました

26日午後、東京の総理府で豊島産業廃棄物水質汚濁被害等調停申請事件の調停が開かれ、公害等調整委員会から、豊島住民と香川県に対し合意案の提示が有りました。豊島住民会議は、この内容を島へ持ち帰り、住民大会でこの内容についての審議ならびに決議をいたします。香川県は5月31日、6月1日の臨時県議会で審議します。


平成12年5月29日 
香川県の豊島担当2職員より謝罪文が送付されてきました

(原文です)

謝罪

香川県において、廃棄物の認定を誤り、豊島総合観光開発株式会社に対する適切な指導監督を怠った中で、私らは、その業務の担当者として関与しており、深く反省しております。申請人の皆様が長期にわたり不安と苦痛を受けられたことについて心からお詫びするとともに、今後の教訓として業務に活かしてまいりたいと考えております。

平成12年5月29日

被申請人 ■■ ■

被申請人 ■■ ■


香川県議会6月議会の論戦が始まりました

主な質問と知事答弁を抜粋します。

代表質問

自民党 綾田議員

1.豊島の廃棄物が処理される過程において、県が考えるおおまかなスケジュールを伺いたい。

2.豊島処理協議会と専門家の関与について、これらを設置する考え方と時期を伺いたい。

知事答弁

1.中間処理施設は、発注手続きに数ヶ月、施設整備に30ヶ月を要する見込みである。本年度中には、施設整備に着手し、平成14年度末に整備を完了し、平成15年度から豊島廃棄物の処理ができるものと考えている。県は基本的には10年間で豊島廃棄物を処理し、平成24年度末までには完了できると考えている。暫定的環境保全措置については、現在測量等の作業中であり、それが済み次第速やかに工事に着手したいと考えている。なお、止水壁の設置工事については工事の完成に約9ヶ月を要する見込みである。

2.県としては、7月末を目途に調停条項に定める豊島廃棄物処理協議会を設置したいと考えている。また直島の関係者とも同様の協議会の設置について協議を進めている。専門家の関与については、新たに水処理の専門家1名を加えた13名の委員を委嘱して、豊島廃棄物等技術委員会を設置し、今月29日に第一回の委員会を開催することとしている。


平成12年6月1日
香川県臨時県議会において岡田公平議員(自民)が以下のような質問をしました

<質問表題>
調停成立後の取り組みについて・中間処理施設における県内の廃棄物の活用について

(以下、質問の要旨です)
豊島廃棄物は灰分や土壌分が多く、発熱量が小さいため、焼却、溶融処理に必要な温度を確保するため、助燃剤が必要であるが、発熱量の高い一般廃棄物を処理対象物に加えることにより燃料の使用量が削減され、処理コストの低減が期待される。調停条項案では、県は、焼却・溶融処理施設において、本件廃棄物等の処理が終わるまでは、本件廃棄物以外の廃棄物は処理しないとしているが、直島町が処理すべき一般廃棄物と豊島廃棄物処理協議会で合意が成立したものは、例外的に認めている。そこで、直島町の一般廃棄物だけではなく、広く県内の廃棄物も、処理に必要な限度で、豊島廃棄物処理協議会の合意を得ながら、助燃剤として活用することで、処理コストの低減と県内の一般廃棄物の処理という一石二鳥の効果が得られると考えるが知事の所見を伺いたい。

(以下、知事の答弁の要旨です)
今回の調停条項案におきましては、直島町に設置する焼却・溶融処理施設で、豊島廃棄物処理協議会において豊島廃棄物等と併せて処理することに合意が成立した物を処理することができることとなっております。従いまして、県といたしましては、議員御提案の趣旨を踏まえ、ランニングコストの低減を図るために、豊島廃棄物等と併せて処理することに合意が成立した物を、助燃剤として使用することにつきまして、具体的に検討してまいりたいと考えております。

(豊島住民会議より)
今回の調停条項には「技術検討委員会の検討結果に従い」と明記されており、その報告書の中で、発熱量の少ない豊島の廃棄物をいかに効率よく処理していくかの検討もすでになされ、具体的な処理方法も提示されている。岡田議員の提案する一般廃棄物の助燃剤としての活用は、技術検討委員会では検討されていない。(検討に値しない。) なおかつ、不法投棄された豊島の廃棄物以外のゴミを処理せよという提案は、国費が投入される趣旨からも反するし、永年ゴミによって苦しめられてきた豊島住民、二次公害や風評被害を恐れる直島住民の感情を逆撫でするものである。ただ、直島町の一般廃棄物については、第三次技術検討委員会の中で検討されており、豊島の廃棄物と同時に処理することが確認されている。


平成12年6月3日
豊島住民大会が開催されました

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石井亨県議会議員による調停開始から今日までの経過報告がありました。

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中坊公平弁護団長による豊島の人たちへのメッセージがありました。

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弁護団をはじめ、多くの住民がここに集い、調停の最後の報告を聞きました。

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会場にはあふれんばかりの熱気で、調停案を全会一致で可決いたしました。

6月3日、公害等調整委員会より提示のあった調停条項(案)の受け入れの是非を決める、豊島住民大会が豊島小学校体育館で開催されました。
参加した住民は約500名で、全会一致にて、調停条項の受け入れを決定いたしました。
そして引き続いて、豊島宣言が読み上げられ、採択いたしました。

6月3日 豊島宣言(原文です)


平成12年6月6日
第37回公害調停が豊島小学校体育館で開かれました

豊島住民と香川県との間の「豊島産業廃棄物水質汚濁被害等調停申請事件」について調停が開かれ、双方の合意のもと調停が成立いたしました。
そして香川県知事より豊島住民に対し謝罪の言葉がありました。

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調停は豊島小学校体育館で開かれました。
中央に公害等調整委員会、右に香川県、左に豊島住民が座りました。
当日会場には、豊島住民約600名とマスコミ関係者100名以上が集りました。

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香川県真鍋武紀知事(左)より、豊島住民に対し、お詫びの言葉がありました。
右側は田代健・香川県代理人。

要旨:香川県は廃棄物の認定を誤り、指導監督を怠った結果、土壌汚染などの深刻な事態を招来し、豊島住民に対し長期にわたり不安と苦痛を与えたことを認め、心よりお詫びする。
私の言動で豊島の方に不愉快な想いをさせてしまった。
それは全て私の不徳の致すところで、許して欲しい。
今後は、瀬戸内海の環境保全に万全を期していく。そして21世紀の香川県に循環型社会が形成されるよう努力していきた。

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知事の謝罪の言葉の後、廃棄物対策豊島住民会議議長の安岐登志一と香川県真鍋武紀知事とが握手を交わしました。

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調停終了後、豊島小学校から、港へ向かう道中、中坊弁護士と真鍋知事とが並んで歩き、
道すがら豊島住民に声をかけてまわりました。

関連資料「調停条項
香川県との間に取り交わされた文章です。


平成12年6月18日
高松市において第四回豊島原論が開催されました

豊島は私たちの問題ネットワーク主催(代表世話人 神野 明 四国学院大学教授)の豊島の産業廃棄物問題を原点から問い直す「豊島原論」第四回講座が、高松市玉藻町の県歴史博物館において開催されました。

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当日は150名の参加があり、熱心な議論が交わされました。
(右より:石井香川県議 安岐豊島住民会議議長 神野豊島ネット代表) 

今回のテーマは「これからの豊島と私たち」で、豊島側から今回の調停に至ったいきさつと、ご支援いただいた方々に対するお礼を述べました。
その後、来場いただいた方と意見交換をし、豊島が置かれている今後の課題などについて話し合いました。

今後の豊島原論は豊島ネット事務局サイトをご覧ください。


平成12年6月28日 
県が中間処理施設の仕様書を大手コンサルに委託しました

県は6月28日、豊島廃棄物等中間処理施設工事発注仕様書の作成業務委託契約を株式会社 日本総合研究所と交わしました。委託期間は平成12年6月28日から平成12年10月31日となっています。委託金額は44.800.000円です。委託する業務内容は、(1)発注仕様書の作成、(2)参考資料の作成、(3)入札説明書の作成、(4)技術審査資料の作成となっています。また、中間処理施設の建設に必要な土地及び建物の調査業務は別途指名競争入札により委託するそうです。

<以下豊島住民会議による解説>

この契約は、県が三菱マテリアル㈱直島精錬所敷地内に計画している、豊島廃棄物等の中間処理施設を建設するにあたって、工事入札に必要な資料や仕様(これまでの技術検討委員会で検討された内容を用いて)を作成することと、応募してきた企業から提出された技術関係の資料をとりまとめをして、技術的に豊島の廃棄物を技術検討委員会で検討された方式により、応募してきた企業が処理できるか否かを判断する技術評価に必要な資料づくりを、大手コンサルタントである日本総合研究所と契約するものです。

・・・・・参考までに・・・・・・
豊島の産業廃棄物は以下の手順により無害化処理されます(技術検討委員会の報告書による)。

(1)豊島の産業廃棄物不法投棄現場から、廃棄物の掘削とコンテナへの梱包。

(2)豊島から直島への海上輸送

(3)三菱マテリアル直島工場敷地内で、溶融炉を建設し(プラントメーカーは未定)、廃棄物を溶融処理(1200℃以上の高温で廃棄物を処理することにより、ダイオキシン等の有機塩素系化合物を分解処理すること)する。

(4)溶融処理工場から排出される副生成物は、スラグ(ガラス状の石)・メタル(金属分)・飛灰(高温で気体となった有害物質を大気中に放出しないように、煙突の寸前でフィルターによって濾される灰のこと)の大きく3つに別れる。

(5)スラグは、実験の結果おおむね無害な形になると言え、石や砂の代替物として、香川県内の公共事業で使用することを県が明言している(ただし、塩素分を含むため、錆を発生させるため鉄筋等を入れるコンクリートには混ぜられない)。

(6)メタルは、かなり比重が大きいため、建設機械のカウンターウエイト(バランスを取るための重し)として使用される。

(7)飛灰は、重金属や、冷却塔で再合成されるダイオキシン等を多く含むため、処理が困難だが、豊島の廃棄物は鉛等の重金属を多く含んでいるため、そのまま三菱マテリアルの直島の精錬施設に入れられ、再度資源として重金属分を回収する。

(8)可能な限り廃棄物の成分を有効利用する(予定)。

以上が計画されている処理の予定です。


平成12年6月29日
技術委員会第一回会合が東京で開かれました

豊島に不法投棄された産業廃棄物を無害な形に中間処理をし、島外に撤去する事業について、施設整備をする期間に、専門家の立場から、事業主の県に助言する専門機関「技術委員会」の第一回会合が、東京の都道府県会館にて開催されました。委員は13名で、今回は11名が出席されました。委員は以下のとおりです。

永田 勝也  早稲田大学理工学部教授 <委員長>(中間処理部会)

武田 信生  京都大学大学院工学研究科教授 <副委員長>(暫定措置部会)

猪熊  明  (財)国土開発技術研究センター(中間処理部会)

岡市 友利  前香川大学学長(暫定措置部会)

河原 長美  岡山大学環境理工学部環境デザイン工学科教授

堺  孝司  香川大学工学部安全システム建設工学科教授(暫定措置部会)

坂本  宏  秋田県立大学システム科学技術学部教授(中間処理部会)

鈴木 三郎  神戸商船大学商船学部教授

高月  紘  京都大学環境保全センター教授(中間処理部会)

田中  勝  岡山大学環境理工学部環境デザイン工学科教授(中間処理部会)

中杉 修身  国立環境研究所化学環境部長(暫定措置部会)

門谷  茂  香川大学農学部教授

横瀬 廣司  香川大学工学部教授(暫定措置部会)

なお、委員は中間処理部会と暫定措置部会に別れ、中間処理部会では、直島に建設される溶融炉(ガス化溶融・表面溶融・ロータリーキルン溶融のいずれか)の施設やその付帯施設の建設にあたってのアドバイスを行います。暫定措置部会では、豊島の汚水を止める遮水壁の工事や水処理施設の工事についてアドバイスを行います。

会合には、香川県・豊島住民会議関係者・直島町関係者・三菱マテリアル関係者も同席し傍聴を行いました。

当日の議論の内容については、非公開につき公表できませんが、後日企業秘密に関わる部分以外は公開される模様です。


平成12年7月10日
県議会一般質問で辻村議員が6月6日を「香川環境の日」にという提案をいたしました

県議会の一般質問で、辻村修議員(自民)が豊島の産業廃棄物不法投棄問題をめぐる国の公害調停が6月6日に成立したのを記念し、6月6日を「香川環境の日」とするよう真鍋香川県知事に提案いたしました。

以下毎日新聞より・・・・・・辻村氏は「21世紀に循環型社会・香川を築くには、豊島問題を20世紀の過去の遺物として風化させてはならない。学校なども休日にし、県民参加のイベントを開催してはどうか」と真鍋武紀知事に求めた。しかし真鍋知事は「全国的には6月5日が『環境の日』」と説明し、「環境の日、環境月間(6月)の各種行事で循環型社会へ向けた普及啓発活動を展開する」などと述べるにとどめ、「香川環境の日」設置については言及しなかった。


平成12年7月16日 
香川さくらの会が豊島に桜を植樹することを明らかにしました

桜の植樹等に取り組む香川さくらの会(多田義明会長)の第十回通常総会が16日、高松市のホテルニューフロンティアで開かれ、豊島に桜の木を植樹するなどの5カ年の計画が採択されました。同会では、桜の植樹や名木の保存などを通じて自然環境を守ろうと、平成2年に発足し、これまでに県内全域で約2万本の桜を植樹してきました。

以下香川さくらの会平成12年度活動計画書の一部です。

平成12年は、西暦2000年という世代の大きな節目となり社会のすべてが新時代に向かって、スタート台に立っていると存じます。こうした歴史の流れを現在から未来へより豊に美しい社会環境を創造していくかは私達の夢や、目標とするロマンであり、活力ある情熱を傾注しなければなりません。私達がめざす花と緑の美しい自然環境の開芽は、私達同志の心の花を咲かせなければなりません。香川県に於いても豊島の産業廃棄物問題が地元と合意され、よき教訓となりました。その意味において、本年は、豊島の緑化運動に協力致したいと存じます。ついては次の諸点を中心に事業活動を行います。

※土庄町豊島の地元代表と協議しながら、桜の若木500~1000本の植栽活動を行う(5カ年計画)

連絡先 〒761-0450高松市三谷町4922-1
電話087-889-1008
「香川さくらの会」


平成12年7月26日 
技術委員会暫定措置分科会の初会合が高松で開催されました

豊島に不法投棄された産業廃棄物を、専門家の立場から技術指導を行う「技術委員会暫定措置分科会」(分科会会長 武田信生・京都大学大学院教授)の初会合が、26日高松市内のホテルで開催されました。会合では、不法投棄現場からの汚染物質の漏出を防止する工事(暫定的環境保全措置という)の技術的要件を確定したほか、工事のスケジュールなどを決めました。主な内容は以下の通りです。

●北海岸の土堰堤(長さ約370m)に沿って、鋼矢板を鉛直に打ち込む(深さ最大で18m)。

●西海岸や南側に散在する廃棄物を、現在の主要な廃棄物が置かれている場所に移動し、西・南海岸からの有害物質の漏出を防止するとともに、中間処理施設の用地を整備する。

●廃棄物が置かれている部分の周囲に排水路を設け、周囲からの雨水の流入を防止する。その排水は、沈砂地へ導き水質を確認した後、海へ排出する。

●廃棄物には、遮水・透気シート(ゴアテックスのような素材)で覆い、新たな浸出水の発生を防ぎ、表面を流れる雨水は、集水の後、海へ排出する。

●北海岸にできる鋼矢板によってせきとめられる水は、排水処理設備が整備されるまでの間、廃棄物に被せられる遮水、透気シートの上を流し、蒸発散により、その量が増えないようにする。

●北海岸の土堰堤は、風雨や波による浸食が激しいため、石などによる根固めをする。

●豊島での高度排水処理施設の建設は、来年10月を目途に設計に着手し、平成15年2月中旬からの稼働を目指す。

今後の日程に関しては、実施設計を9月中旬までに終え、西海岸沿いの廃棄物の掘削移動、遮水壁の工事に10月から着手する。来年3月を目途に工事を完了させる予定。その後さまざまな施設の整備がなされ、来年7月には、暫定的環境保全措置のシステムが動き出すという計画が明らかにされた。


平成12年7月27日
豊島の定期環境調査が行われました

香川県は、豊島の産業廃棄物不法投棄現場の定期的な環境の調査を、27日、技術アドバイザーの岡市友利氏(前香川大学学長)の指導・助言のもと、行いました。調査内容は以下のとおりです。

●豊島事業場における定期環境調査(年2回実施)
豊島事業場からの周辺環境への影響を把握するため、暫定的環境保全措置建設期間中の環境計測や周辺環境モニタリングが開始されるまでの間、周辺地先海域及び海岸感潮域における水質及び底質の調査。

●豊島事業場西海岸ダイオキシン類確認調査
事前環境モニタリングにおいて西海岸感潮域の間隙水中からダイオキシン類が検出された原因等を検討するため、間隙水についてガラス繊維フィルター(0.5μm)でろ過し、ろ液(溶解態)と残渣(吸着態)中に含まれるダイオキシン類濃度を測定するとともに、調査地点を追加し、水質及び底質を調査。

●豊島における事前環境モニタリング追加調査(土壌調査)
事前環境モニタリングの追加調査として、豊島事業場に中間処理施設の建設を仮定した場合の最大着地点において、土壌を調査。


平成12年7月31日
豊島廃棄物処理協議会のメンバーが決まりました

豊島に不法投棄された産業廃棄物を、今後処理していくことについて県と豊島住民が話し合う「豊島廃棄物処理協議会」の運営要項を県が制定するとともに、協議会のメンバーを確定いたしました。

同協議会では、有害物質が海域へ染み出すのを防止するために、投棄現場北岸に遮水壁を設置するなどの暫定的環境保全措置の事業計画を含め、豊島産業廃棄物処理事業全般にわたり協議していきます。調停条項による設置要項では、同協議会は年2回(1.7月)開催されるほか、協議会員の7名以上の要求があった場合には招集すると定められています。

メンバーは以下のとおりです。

学識経験者
南博方(前成城大学学長)
岡市友利(前香川大学学長)

県側
田代健(弁護士)
横井聡(県環境局長)
橋口昌道(県商工労働部次長)
増井武彦(県環境研究センター)
大森利春(県環境保全課長)
中山貢(県廃棄物対策課課長)
西山滋夫(県資源化・処理事業推進室室長)

住民側
大川真郎(弁護士)
石田正也(弁護士)
中地重晴(環境監視研究所)
長坂三治(豊島住民会議)
浜中幸三(豊島住民会議)
安岐正三(豊島住民会議)
石井亨(香川県議会議員)


平成12年8月8日
豊島廃棄物処理協議会が開催されました

豊島住民と県が廃棄物処理事業について協議する豊島廃棄物処理協議会の初会合が、高松市の県社会福祉総合センターで開かれました。長い豊島住民と県との対立の歴史ではじめて直接協議する歴史的な会合です。

協議会には、岡市友利氏(前香川大学学長)・南博方(前成城大学学長)の2名が学識経験者として県と住民の間に立ち、県側、住民側各7名が会議に参加いたしました。

会議では、年2回の定期会合を豊島と高松で交互に開くことや、現場で環境保全工事が10月に始まった後に見学者を受け入れるかどうかを工事の実施設計の中で県が検討することなどを決めました。

なお、会議で住民側はこの会の内容を、300億円もの税金で行う以上、県民に公開するべきだというこということを提案したものの、県は非公開を主張し、今回の会合では結論が出ませんでした。


平成12年9月3日
豊島で弁護団の慰労会がありました

平成6年の公害調停申請前からお世話になっていた、豊島弁護団(中坊公平弁護士他12名)を慰労する会が、3日豊島公民館にて開かれました。本日付けをもって、豊島弁護団は解散となり、今後は「豊島応援団」として、島の再生をバックアップしていくということです。

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左:豊島の手作りの料理で、弁護団の先生を労いました。中:最後に全員であらためて不法投棄現場を見学しました。右:中坊弁護士より、豊島応援団を発足するという言葉がありました。


平成12年9月14日 
暫定的環境保全措置の実施企業が決まりました

県は9月14日、産業廃棄物不法投棄現場で実施する暫定的環境保全措置のうちの北海岸の遮水壁工事などについての入札を行い、約2億7700万円で高松市の建設会社の村上組が落札しました。そして、9月16日に県の担当者と村上組の職員が豊島に挨拶にやってきました。


平成12年9月27日
暫定的環境保全措置の工事が始まりました

豊島の産業廃棄物不法投棄現場で、県が実施する工事が始まるのは、はじめてです。ようやく豊島の産廃は動き出しました。今日から当面は、現場北海岸の遮水壁の工事が行われます。第1日目は、北海岸を波から守るために、石を台船から搬入しました。

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工事の概要はこちら


平成12年10月12~13日 
香川県議会9月定例会一般質問にて豊島関連の質問がありました

大西 邦美議員(改新)

Q、直島町での産廃処理について
直島には、建築家の安藤忠雄氏が設計した「直島コンテンポラリ・アートミュージアム」が直島文化村の中にあり、年間4万人を超える入場者を集めている。

先般、福武社長は、自然・環境と現代美術の融合構想に触れ、直島精錬所内に建設する中間施設の壁に絵を描くなどしてイメージを高めながら施設を公開し、また、精錬所の社宅内に芸術家村をつくり、現代美術の発信地にし、美しい自然と再生ゴミが共生するモデル地域として世界に誇れるように連携してはどうかと、県に提案しているようであるが、知事はどのように受け止めているのか伺いたい。

A、直島町において中間処理施設を整備するに当たりましては、環境保全や安全面に万全の措置を講じるとともに、21世紀の循環型社会に向けての先進的、モデル的施設として整備することにしております。

この施設の整備につきましては、先に、株式会社ベネッセコーポレーションより、モデル的な施設の整備、建屋壁面等のデザイン及び見学者の受け入れなどについての御提言もありますことから、建屋壁面等の意匠についての対応や見学者説明室の設置等を、中間処理施設の発注仕様書に明示しているところであります。

県といたしましては、中間処理施設の整備を契機として、自然と文化と産業が調和した町づくりを進める直島町のイメージアップが図られるよう、今後とも、直島町循環型社会推進協議会の場等で十分協議してまいりたいと考えております。

Q、県と直島町との処理協定について
県外産廃の取り扱いについて、処理協定に、県は町の同意を得た物を処理できるとあり、プラントの燃料節約のため、助燃剤として廃棄物をかつようする場合、県外産廃の持ち込みは、町の同意があれば可能になり、こうした曖昧な県の姿勢に疑義をもつ。

県外廃棄物の持ち込みの有無は、県にとって、根幹にかかわる案件であり、基本的にどうするのか、はっきり示すべきである。

これまでの知事の発言からも、エコタウン計画の中で、廃棄されたテレビ等から非鉄金属を回収するほか、廃棄物を溶融処理する過程で生じる飛灰から金属を回収したいとしており、こうした計画からすると、事業の採算性から県外からの搬入が不可欠と思われる。 県外廃棄物持ち込みについて、指導要綱をどうするのか、基本的な姿勢を示すべきと考えられるが、知事の明解な考え方を伺いたい。

また、処理協定第8条で、事業終了後のプラント利用について、町と協議するとあるが、具体的な内容が記載されていない。

10年後の方向性が示せないのであれば、豊島以外でプラントを設置する意味がなくなる。いつの段階で明示するのか伺いたい。

A、まず、県と直島町との処理協定についてであります。
本県におきましては、県内における産業廃棄物最終処分場の逼迫や産業廃棄物の適正処理等を考慮して、平成3年3月に制定した香川県産業廃棄物処理等指導要綱で、県外産業廃棄物の原則搬入禁止を定めているところであります。

また、県におきましては、21世紀における循環型社会の先駆的な取り組みになることを目指し、直島町においてエコタウン事業を推進することにしており、本年度は、瀬戸内海沿岸周辺地域における廃棄物処理の現状と課題や環境産業の動向、プランに盛り込むべき資源化・リサイクル事業の採算性や実現可能性などについて、基礎調査を行うことにしております。

従いまして、県外産業廃棄物の取り扱いにつきましては、指導要綱制定時の経緯やその後の状況、さらには基礎調査の結果などを総合的に勘案し、今後十分に検討してまいりたいと考えております。

また、中間処理終了後の施設の有効活用方法等につきましては、循環型社会を目指した資源化・リサイクルの進展やその技術開発、及び処理対象物の種類の変化などが予想されますこと、また三菱マテリアル株式会社直島精錬所におけるリサイクル事業とも関連しますことから、県といたしましては、できるだけ早期に、同社や直島町などの関係者と協議してまいりたいと考えております。

Q、プラントメーカー等との協定書締結について
今後事業を行うにあたって、プラントの管理運営、県が支払う土地使用料、廃棄物から得た銅などの非鉄金属や鋼材等の代価のあり方について、何らかの協定書の締結が必要と思われるが、どのように考えているか伺いたい。

A、中間処理施設の整備につきましては、本年9月13日に一般競争入札の公告を行い、入札手続きを進めておりますが、この施設は三菱マテリアル株式会社直島精錬所敷地内に整備することになっておりますことから、現在、同社とプラント建設に係る基本的事項について、協定締結などこれを明確化する方法を含め、具体的な協議を行っているところであります。

また、中間処理施設の運転管理等につきましては、プラントメーカーが独自の技術を有していることなどから、今後、プラントメーカーが決定した後に、関係者と具体的な協議を行ってまいりたいと存じます。

村上 豊議員(民主)

Q、豊島問題について 今後の事業の進め方について
先日来、直島町に設置される焼却溶融炉施設プラントの競争入札の事前審査に入り、表面溶融処理、ガス化溶融、焼却・溶融処理の3方式を主な方式として提案を受け付けていると聞く。

過去には、技術検討委員会において処理実験を行ったプラントメーカー等から提出された処理案が検討され、また、飛灰の処理については、実験を行うとともに、県と三菱マテリアルが共同研究を行った方式についても検討がなされ、最終的には、三菱マテリアル直島精錬所での処理が決定された。

しかし、豊島産廃処理後の処理施設の有効利用のため、三菱マテリアルが、将来、資源リサイクル事業に取り組むといった事情や、三菱マテリアルのインフラを利用できる等の理由で、中間処理する場所を、直島町の三菱マテリアルの敷地内に決定したという現状を吟味して考えると、仮に、三菱マテリアルが加わらない企業体がこの処理プラントを建設するとした場合、建設・運転・豊島産廃処理後の有効利用のどの段階をとっても困難な状況となるのではないか。

このような現状を踏まえ、競争原理を生かしながらも、何か一工夫ほしいところであるが、県は、プラントの建設を含め、一連の事業を今後、どのように進めていくのか、知事の考えを伺いたい。

A、まず、豊島問題についてのお尋ねのうち、今後の事業の進め方についてであります。
豊島廃棄物等の中間処理の整備につきましては、WTOに基づく政府調達に関する協定により、本年9月13日に一般競争入札の公告を行ったところであり、今後技術検討委員会の委員の方々に、環境保全や安全面はもとより、経済性等の観点から、審査いただき、透明性や公平性を確保しながら、入札手続きを進めることにしております。

また、この中間処理施設が三菱マテリアル株式会社直島精錬所の敷地内に建設されますことから、これまでも、既存施設の有効利用や飛灰の処理方法について、同社と十分協議をしてきたところであります。

今後におきましても、中間処理施設の建設やその運転管理につきまして、三菱マテリアル株式会社と十分協議し、直島町における豊島廃棄物等対策事業が適切に進められるよう、一層努めてまいりたいと考えております。

Q、県外産廃持ち込み禁止の取り扱いについて
循環型社会の構築の中で、直島町においてエコタウン事業を行うことは、豊島産廃処理の島として今後のことを考えると必要なことであり、また、循環型社会のあり方と豊島産廃処理のプラントの利用方法は、今から考えておかなければ、後世に悔いを残すこととなりかねない。

先の代表質問での大須賀議員の提案である、県外産廃持ち込みについては県の指導要綱を、条例に高めるべきであるという意見に賛成する。

また、三菱マテリアルも非鉄金属の回収など限られた範囲の資源化・リサイクルを目指していると思われ、産業廃棄物・一般廃棄物と定義される物のうち、ほんの一部を部分解禁すればすむことであり、決して県外産廃持ち込み禁止と矛盾するものではない。

私が恐れるのは、全面解禁によって直島町が産廃処理の島になることである。

そこで、今の時点で、少なくとも真鍋知事の間は、決して全面解禁はない旨を県民に約束していただきたいと思うが、所見を伺いたい。

A、本県におきましては、県内における産業廃棄物最終処分場の逼迫や産業廃棄物の適正処理を考慮して、平成3年3月に制定した香川県産業廃棄物処理等指導要綱で、県外産業廃棄物の原則搬入禁止を定めているところであります。

また、県におきましては、21世紀における循環型社会の先駆的な取り組みになることを目指し、直島町においてエコタウン事業を推進することにしており、本年度は、瀬戸内海沿岸周辺地域における廃棄物処理の現状と課題や環境産業の動向、プランに盛り込むべき資源化・リサイクル事業の採算性や実現可能性などについて、基礎調査を行うことにしております。

従いまして、県外産業廃棄物の取り扱いにつきましては、指導要綱制定時の経緯やその後の状況、さらには基礎調査の結果などを総合的に勘案し、今後十分に検討してまいりたいと考えております。

辻村 修議員(自民)

Q、現在、サンポートの北側街区を利用したイベントを研究していると聞くが、そのモチーフは「ゼロエミッション」とし、PFI等、新しい手法を取り入れたものにしてほしい。例えば、シンボルタワーの完成時に、リサイクル産業等に出展してもらい、大きな環境ラボを作ったり、サンポート・豊島・直島を周遊する船を走らせたり、豊島問題を風化させないために、豊島の産業廃棄物を固めて半永久的モニュメントを作ってみてはどうか。

A、サンポート財団によるイベントにつきましては、魅力と賑わいにあふれ、訪れた方々に楽しんでいただけるようなものにするため、現在、関係企業の方々や県・市が一体となって企画の検討を進めているところであり、各種イベントの企画・運営に当たりましては、ゴミの発生抑制や再資源化の促進などにも配慮しながら、取り組んで参りたいと考えております。

なお、豊島関連のお尋ねにつきましては、ご指摘のような案もあろうかとは存じますが、県といたしましては、豊島問題の教訓を踏まえつつ、今後、環境行政に取り組んでまいりたいと考えております。


平成12年10月17日 
豊島産廃処理施設 入札参加ゼロ 注目される県の対応

土庄町豊島に不法投棄された産業廃棄物問題で、直島町の三菱マテリアル直島精錬所内に設置する中間処理施設建設工事の一般競争入札が、参加希望の共同企業体(JV)が辞退したことから、事実上、打ち切られました。企業の辞退による入札手続きのとん挫は極めて異例で、16日の9月定例県議会総務委員会では、県に今後の対応をただす緊急質問もありました。「循環型社会の構築」を目指す注目のモデル事業だけに、県はどう対処していくのか。今後の動向が注目されます。(四国新聞記事より)


平成12年10月18日 
共産党が豊島問題などで要望書等を国に手渡しました

日本共産党県委員会の代表団が18日、環境庁など4省庁を訪れ、土庄町豊島の産業廃棄物問題などに関しての陳情や要望書を手渡しました。特に豊島の産廃問題では、住民参加・情報公開の徹底を県に指導するよう要請しました。


平成12年11月12日 
中間処理プラント入札問題の動向が明らかになりました

豊島に放置された産業廃棄物を処理していく過程で、直島に設置されることになる溶融プラントに対する企業の入札が無かった問題で、香川県は同日開かれた技術委員会にて、実験等に参加したプラントメーカー等に対するヒアリングの結果をまとめ、同委員会にて協議されました。入札が無かった理由として、企業側は期間が短い、技術的用件が高い、全ての情報が公開される等を嫌い、入札に応じなかった等の理由としてあげたものの、技術委員会側としてはこれまでの技術検討委員会や技術委員会での協議をされつくした結果なので、これ以上技術的用件を下げる必要は無い・・・・・・との結論に至ったようです。今後は、入札による手続きではなく、随意契約という手続きになるということですが、報道によると、大阪のクボタが名乗りをあげているもようです。クボタは、前回の入札では、総会屋に対する利益供与の問題で、香川県から指名停止の処分を受けていて、入札ができませんでした。


平成12年11月16日 
暫定的環境保全措置2期目の実施企業が決まりました

豊島の暫定的環境保全措置で、豊島の西海岸や南斜面に点在している廃棄物(約64000立法m)を掘削し、主要な廃棄物が置かれている部分の上に借り置きする工事を小豆島の建設会社「トミウン」が受注しました。金額は1億6900万円。そして集められた廃棄物が風や雨で拡散するのを防ぐ遮水シートを貼り、排水路などを設置する工事を豊島の「野村組」が受注しました。金額は2億3600万円。委託期間は来年の9月30日までとなっています。


平成12年11月18日
高松市において第五回豊島原論が開催されました

豊島は私たちの問題ネットワーク主催(代表世話人 神野 明 四国学院大学教授)の豊島の産業廃棄物問題を原点から問い直す「豊島原論」第五回講座が、高松市の県福祉センターにおいて開催されました。

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今回は環境ジャーナリスト・通訳・翻訳家の枝廣淳子さんをお招きし、約50名の参加者とともに、最新の環境トピックスや世界の環境問題の動向、その持つ意味などについて勉強しました。


平成12年11月24日 
水俣市役所の吉本さんをお招きして「地元学」の勉強会を開きました

地元学とは、地元の人が自分の地元のことを学ぼうという学問で、その地元以外の人の視点をお借りして、当たり前と思っていたものを再発見し、今一度自分の住んでいる故郷をみなおそうということです。その世界の第一人者である、水俣市役所の吉本さんをお招きして、豊島を地元学の視点から調べていただき、地元学のやり方を学んだと同時に、豊島のことも再発見いたしました。

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平成12年11月27日
香川県議会11月議会が始まりました

知事の11月議会において、豊島問題に対する説明の要旨です。

次に豊島問題についてであります。

豊島問題につきましては、調停条項に従って、豊島住民や直島町をはじめ関係者のご理解をいただきながら、豊島廃棄物等対策事業全体を進めており、瀬戸内海の将来にわたる環境保全のため、豊島における暫定的環境保全措置工事などを実施しているところであります。

また、中間処理施設の建設工事につきましては、一般競争入札の参加企業がなかったことから、今後の発注方策を検討するため、関係プラントメーカーに対する聞き取り調査を実施し、豊島廃棄物等技術委員会において、この検討結果を踏まえて、ご審議をいただき、発注仕様書の変更はないとの結論をいただいたところであります。

県といたしましては、技術委員会の審議結果はもとより、事業の実施は技術検討委員会の検討結果に従うと規定している調停条項や直島町との協定の内容から、発注仕様書の変更は困難であること、また、現在の発注仕様書に基づいて事業へ参画する意向を示した一企業以外は、再度一般競争入札を実施しても参画が期待できないこと、さらには、環境保全の観点から、施設の早期整備など事業の緊急性が求められていることなどを総合的に勘案して、発注仕様書を変更せず、随意契約により発注を行うことにしたところであります。 今後、技術審査や価格審査等を行い、仮契約を締結し、できれば今議会に中間処理施設の建設工事請負契約の締結について、議案を追加提案いたしたいと考えております。

また、中間処理施設の整備を契機として、直島町において、新しく総合的な資源化・リサイクルについての環境産業の展開が図られ、町の活性化につながるよう、エコタウンプラン策定調査事業などを鋭意進めているところであり、今後、エコタウンプランの策定、実現に努め、二十一世紀における循環型社会の先駆的な取り組みになることを目指してまいりたいと存じます。


平成12年11月29日
香川県議会11月定例代表質問が始まり、豊島関連の質問がありました

代表質問 社民党 梶議員  循環型社会の構築について

1 瀬戸内オリーブ基金に対する支援について

Q、(梶議員) 今月15日、豊島において瀬戸内オリーブ基金が設立され、第一回の記念植樹が行われ、300人の島内外の人が参加し、1000本のオリーブが植えられた。豊島を環境問題を考える場所とし、二度と同じ誤りがおきないように、そして、自分たち自身が瀬戸内海の豊かな自然を取り返す行動には、心から敬意を表する。県も豊島のヴィジョンを示す責任があり、当面まずは、この民間のオリーブ基金に積極的な支援をするべきだと考えるが如何か。知事の所見を伺いたい。

A、(知事) 次は、循環型社会の構築についてのお尋ねであります。まず瀬戸内オリーブ基金に対する支援についてであります。「瀬戸内オリーブ基金」につきましては、民間ボランティア活動として、募金活動を行い、瀬戸内海地域の沿岸域及び島嶼部などにおける緑化事業を支援する目的で設立されたものであり、今月15日には豊島においてオリーブの植樹に取り組まれたところであります。このオリーブ基金から、先般、瀬戸内海の環境保全を図ることを目的とした瀬戸内海環境保全・知事市長会議に対して、事業を推進していくための募金の受け入れや植樹する場の提供、管理等について、協力要請がなされております。現在、この要請について、瀬戸内海環境保全知事・市長会議を構成する沿岸府県市で協議検討がなされているところでありまして、県といたしましては、今後、その結果も踏まえ、適切に対応してまいりたいと考えております。

2.中間処理プラントの契約価格の妥当性等について

Q、知事はクボタと随意契約により発注するとの意向を表明した。報道によると、契約の相手方はクボタといわれているが、随意契約とするのであれば、企業の倫理的な適格性も十分に調査するべきと考えるし、競争者のいない契約の中で、どのように契約価格の妥当性と、工事が誠実に執行される保証を求めていくのか伺いたい。

A、次に、中間処理プラントの契約価格の妥当性等についてであります。9月13日に公告を行いました一般競争入札には、入札参加企業がなく、その後行いました調査の結果においても、現在の発注仕様書に基づいて事業へ参画する意向を示した1企業以外は、再度一般競争入札を実施しても参画が期待できないこと、さらには、環境保全の観点から、施設の早期整備など、事業の緊急性が求められていることなどを総合的に勘案して、発注仕様書を変更せず、随意契約により発注を行うことにしたところであります。また、その発注手続きにつきましては、この24日に共同企業体から技術審査資料及び見積書等が提出されたところであり、現在、一般競争入札と同様に資格審査や技術審査を行うとともに、価格審査も行っているところであります。そのうち、施設の性能や環境保全面、安全面等に係る技術的事項につきましては、豊島廃棄物等技術委員会の審査委員により、専門的な立場から審査を行っていただくこととしております。また、契約価格につきましては、焼却・溶融炉の建設費などに関し知見を有する専門家のご意見をお聞きした上で、適正な予定価格を設定し、一般競争入札と同様に、その価格の範囲内で契約を締結することといたしております。県といたしましては、これらの手続きを適切に実施するとともに、発注手続きの透明性の確保を図り、技術面や価格面で適正な契約を締結してまいりたいと考えております。

3.三菱マテリアルとの協議状況等について

Q、プラント建設は三菱マテリアル敷地内で行われ、同社の事業とも当然関連し、この事業に直結する形で行われると聞くが、敷地利用料の問題や、完成後の運転管理の方法、飛灰の売却代金や電力使用量など、さまざまなことがらは、取り決められているのか、プラント建設契約前に、三菱マテリアルとの契約が先に行うのがよいと思う。そこで、現在までの三菱マテリアルとの合意内容と協議の状況、プラント建設との関連について説明願いたい。

A、次に、三菱マテリアルとの協議状況等についてであります。

中間処理施設建設工事につきましては、三菱マテリアル株式会社直島精錬所内に施設を建設いたしますことから、建設予定地である同社の土地や施設の使用、電力等の供給、蒸気の有効利用、飛灰の処理など、事業実施に係る基本的な事項について、現在、協定の締結に向けて最終的な協議を進めているところであります。また、中間処理施設の運営管理につきましては、民間や第三セクターへの委託などの方法が考えられますが、施設建設工事を行う企業体が決定しましたならば、技術面・コスト面などを総合的に勘案し、適切な方法を決定してまいりたいと考えております。

代表質問 自由民主党 水本議員  豊島廃棄物等対策事業について

1.随意契約に至った経緯について

Q、直島町における中間処理施設の建設については、一般競争入札による応札がなく、大手プラントメーカー7社への聞き取り調査の結果、現在の発注仕様書のもとでは、6社までが、事業参加に消極的であり、1社だけが、参加の意向を示しており、知事は、この1社と、随意契約を行う方針を明らかにした。今回の決断は、豊島廃棄物等技術委員会の「発注使用書の変更の必要はない」との結論があり、再度一般競争入札を実施しても、1企業以外の参加が見込まれないことからやむを得ないと思うが、1企業しか事業参加の意向が示されなかった理由を含め、随意契約によることを決断した経緯について伺いたい。

A、次は、豊島廃棄物等対策事業についてのお尋ねであります。中間処理施設建設工事につきましては、9月13日に一般競争入札に係る公告を行いましたが、入札参加企業がなかったことから、今後の発注方策を検討するため、豊島廃棄物等処理技術検討委員会の選定した3方式について施工実績のあるプラントメーカー7社に対して、聞き取り調査を実施したところであります。この聞き取り調査の結果を踏まえ、豊島廃棄物等技術委員会におきまして、ご審議いただき、今後の発注を進めるにあたっては、発注仕様書の変更の必要はないとの結論をいただいたところであります。県といたしましては、この技術委員会の審議結果や聞き取り調査の結果を踏まえるとともに、事業を実施するにあたっては、技術検討委員会の検討結果に従うと規定している調停条項や直島町との協定の内容から、発注仕様書の変更は困難であると判断したところであります。また、現在の発注仕様書に基づいて事業へ参画する意向を示した1企業以外は、再度一般競争入札を実施しても参画が期待できず、さらには、環境保全の観点から、施設の早期整備など、事業の緊急性が求められていることなどを総合的に勘案して、発注仕様書を変更せず、随意契約により発注を行うことにしたところであります。なお、プラントメーカーに対する聞き取り調査におきましては、ほとんどの企業から、豊島廃棄物等の性状は、大幅な変動が予想され、その処理は通常の廃棄物とは異なり、技術的にも難しく、また、全国的にも注目されている事業であることから、企業にとっては非常にリスクの高い事業であるとの意見が示されており、このような理由等により、事業に参加する意向を示した企業が1社しかなかったのではないかと考えております。

2.契約の適正さ等について

Q、随意契約は一般競争入札と違い、手続きが外部からわかりにくいので、発注手続きの透明性を図りながら、契約の適正さや契約額の妥当性を確保することが重要と思うが、知事の所見を伺いたい。

A、次に、契約の適正さ等についてであります。中間処理施設建設工事につきましては、この24日に共同企業体から技術審査資料及び見積書等が提出されたところであり、現在、一般競争入札と同様に資格審査や技術審査を行うとともに、価格審査も行っているところであります。そのうち、施設の性能や環境保全面、安全面に係る技術的条項につきましては、豊島廃棄物等技術委員会の審査委員により、専門性な立場から審査を行っていただくこととしております。また、契約価格につきましては、焼却・溶融炉の建設費などに関し知見を有する専門家のご意見をお聞きした上で、適正な予定価格を設定し、一般競争入札と同様に、その価格の範囲内で契約を締結することといたしております。県といたしましては、これらの手続きを適切に実施するとともに、発注手続きの透明性の確保を図り、技術面や価格面で適正な契約を締結してまいりたいと考えております。

3.今後のスケジュールへの影響等について

Q、随意契約によることで、豊島廃棄物等対策事業は、当初のスケジュールに沿うものになると考えるが、大手プラントメーカー7社のヒアリングの際、工期が短いという意見もあったと聞く。そこで、廃棄物等の処理開始から完了までのスケジュールに影響はないのか伺いたい。一方、中間処理施設は、三菱マテリアル(株)直島精錬所敷地内で整備することになっており、その建設にあたっては、土地所有者である同社との間で、事業の実施に関する合意が必要と思われるが、現在、どのような状況になっているのか、併せて伺いたい。

A、次に、今後のスケジュールへの影響等についてであります。中間処理施設工事につきましては、現在、共同企業体から提出のあった技術審査資料等について、技術審査や価格審査等を実施しており、今後、仮契約を締結し、できれば今議会に建設工事請負契約の締結についての議案を追加提案いたしたいと考えております。その後、速やかに中間処理施設建設工事が発注できましたならば、予定どおり施設の整備を平成14年度末までに完了し、平成15年度から処理を開始することができるものと考えております。また、この施設は、三菱マテリアル株式会社直島精錬所内に建設いたしますことから、建設予定地である同社の土地や施設の使用など、事業実施に係る基本的な条項について、現在、協定の締結に向けて最終的な協議を進めているところであります。

代表質問 改新議員会(公明系) 寒川議員  直島町におけるエコタウンプランについて

1.事業の具体的内容等について

Q、三菱マテリアル(株)のハード事業の内容と事業展開について、県は具体的にどのように考えているのか、ソフト事業についても併せて伺いたい。

A、次に、事業の具体的内容等についてであります。現在実施している基礎調査におきまして、ハード事業としては、三菱マテリアル株式会社直島精錬所において、溶融飛灰や廃棄された家庭用電気機器などを原料として、銅等の非鉄金属を回収する資源化・リサイクル事業を想定しており、その採算性などについて調査・検討を行うことにしております。また、ソフト事業として、環境調和型まちづくりを総合的に進めるための環境シンポジウムなどの住民啓発活動や、町のゴミ減量化・リサイクル事業などを予定しているところであります。今後におきましても、直島町や三菱マテリアル株式会社と一体となって、エコタウンプランの策定・実現に向けて、鋭意、取り組んでまいりたいと考えております。

2.県外廃棄物の取り扱いについて

Q、対象とする廃棄物が県内のものだけでは事業の採算性が成り立たないと考えられるが、県外廃棄物の搬入を原則として禁止している県の指導要綱の見直しを含めて検討が必要を考えるが知事の所見を伺いたい。

A、次に、県外廃棄物の取り扱いについてであります。本県におきましては、産業廃棄物の最終処分場の逼迫や適正処理等を考慮して、香川県産業廃棄物処理等指導要綱で、県外産業廃棄物の原則搬入禁止を定めているところであります。一方、県においては、21世紀における循環型社会の先駆的な取組みになることを目指し、直島町においてエコタウン事業を推進することにしており、先般、基礎調査に着手したところであります。従いまして、県外産業廃棄物の取扱いにつきましては、指導要綱制定時の経緯やその後の状況、さらには基礎調査結果などを総合的に勘案し、今後、十分に検討してまいりたいと考えております。


平成12年12月5日
香川県と三菱マテリアル(株)とが中間処理施設建設のための協定を結んだことが明らかになりました

以下、協定書の内容です。
いずれにせよ、まだ不透明な部分が多く(例えば香川県が施設設置のため、三菱マテリアルに支払う土地や建物移転のための補償など)、今後の協議の内容も注目されます。

基本協定書

三菱マテリアル株式会社(以下「甲」という。)と香川県(以下「乙」という。)とは、直島町において乙が実施する豊島廃棄物とそれによって汚染された土壌(以下「豊島廃棄物」という。)の焼却・溶融処理及びこれに関連する業務(以下「事業」という。)に関して、次のとおり協定する。

(信義誠実の義務)
第1条 甲及び乙は、信義を重んじ、誠実に、この協定に定める事項を遵守しなければならない。

(焼却・溶融処理施設等の整備等)
第2条 乙は、豊島産業廃棄物水質汚濁被害等調停申請時件の申請人らとの調停が成立し、事業に対する直島町等の合意を得たことから、香川県豊島廃棄物等処理技術検討委員会(以下「技術検討委員会」という。)の検討結果に従い、甲の直島精錬所の敷地(以下「敷地}という。)内において、豊島廃棄物等の焼却・溶融処理施設及びこれに関連する施設(以下「焼却・溶融処理施設等」という。)を整備するとともに、その運営・管理を行うものとする。甲は、乙の要請を受けて、これに協力するものとする。
2 甲及び乙は、事業の実施に当たっては、資源の再生利用及びエネルギーの有効利用に積極的に取り組むとともに、事業の実施を契機として、直島町において、エコタウン事業等により、新しく総合的な資源化・リサイクルについての環境産業の展開が図られ、直島町の活性化につながるよう努めるものとする。

(対象廃棄物の範囲)
第3条 乙は、焼却・溶融処理施設等において、直島町が処理すべき一般廃棄物を処理することができるとともに、豊島廃棄物等と併せて、甲の同意を得た物(直島町が処理すべき一般廃棄物を除く。)を処理することができるものとする。
2 乙は、焼却・溶融処理施設等において、放射性物質及びこれによって汚染された物を処理しないものとする。
3 乙は、焼却・溶融処理施設等における処理(以下「焼却・溶融処理」という。)に当たっては、焼却・溶融処理ができない物を敷地内に搬入しないものとし、万一、これを敷地内に搬入したときは、速やかに、敷地外に搬出するものとする。
4 乙は、焼却・溶融処理するために乙が搬入する物の品質、性状等をあらかじめ甲に通知するものとし、その具体的な内容、時期等については、甲乙協議のうえ定めるものとする。

(事業実施の原則)
第4条 乙は、事業の実施に当たっては、技術検討委員会の検討結果に従い、環境保全及び災害防止に万全の措置を講じ、事故の発生等の未然防止に努めるものとし、万一、事業の実施に伴い、事故等による異常事態が発生したときは、誠意をもって解決にあたるものとする。
2 乙は、事業の実施に当たっては、甲と、焼却・溶融処理施設等の整備工事請負者、運営・管理者その他甲以外の事業に関係する者との調整等について、責任をもって対応するものとする。
3 乙は、事業の実施に当たっては、甲と協議して、甲の直島精錬所の操業並びに従業員の健康及び作業環境に支障をきたさないよう必要な措置を講ずるとともに、万一、これらの支障が生じたときは、発生後直ちに甲に必要な情報を通知し、甲とその対応について協議するものとする。

(損害賠償責任)
第5条 乙は、甲に対し、事業の実施により甲が受けた損害を賠償するものとする。

(風評被害対策)
第6条 乙は、事業を行うことに起因する風評(以下「風評」という。)の発生の防止に努めるとともに、風評が発生したときは、風評による被害の防止の努めるものとする。
2 乙は、風評による被害に対し、直島町における風評被害対策条例(平成12年香川県条例第82号)に基づく必要な措置等を講ずるものとする。

(土地及び施設の使用等)
第7条 甲は、事業の実施に必要な甲の土地及び施設を乙に使用させるものとし、その範囲、使用料その他の具体的な条件については、甲乙協議のうえ定めるものとする。
2 甲は、事業の実施に必要な範囲で、甲所有の施設の解体、移設又は新設の工事等を実施するものとし、その範囲、補償内容その他の具体的な条件については、甲乙協議のうえ定めるものとする。

(電力等の供給)
第8条 甲は、事業の実施に必要な電力、燃料等を乙に供給し、乙は、焼却・溶融処理により発生した蒸気を可能な範囲で甲に供給するものとし、これらの供給量、供給方法その他の具体的な条件については、甲乙協議のうえ定めるものとする。

(焼却・溶融処理施設等の工事)
第9条 乙は、焼却・溶融処理施設等の設計内容、工事期間中の工事管理、安全管理等の方法のうち、甲の直島精錬所の操業に密接に関連する基本的な事項について、あらかじめ甲と協議するとともに、工事期間中においても、必要な情報を、適宜、甲に通知のうえ協議するものとする。

(焼却・溶融処理施設等の運営・管理)
第10条 乙は、焼却・溶融処理施設等の運営・管理の方法について、甲と協議するものとする。
2 甲のやむを得ない事情により、焼却・溶融処理施設等の運営・管理に支障が生じるおそれがあるときは、その対応について甲乙協議するものとする。

(副成物の処理)
第11条 焼却・溶融処理により生成した飛灰は甲が処理し、乙が、適正な処理費用を甲に支払うものとし、その引き渡し方法、処理費用その他具体的な条件については、甲乙協議のうえ定めるものとする。
2 乙は、焼却・溶融処理により生成したスラグの搬出計画をあらかじめ甲に通知し、この計画に基づき、スラグを敷地外に搬出し、滞留させないものとする。予想外の副成物が発生したときも、同様とする。

(情報公開及び情報管理)
第12条 乙は、技術検討委員会の検討結果に従い、環境計測データ等を公開するものとする。
2 乙は、事業の実施に当たっては、甲に関する情報の管理に十分配慮するものとし、その情報の内容及び管理方法について、甲乙協議のうえ定めるものとする。

(町内の事業者の活用等)
第13条 乙は、直島町の活性化及び振興を図るため、事業の実施に当たっては、直島町内の事業者の活用などについて配慮するものとする。
2 乙は、甲と協議し、焼却・溶融処理施設等の用地及びこれに関連する敷地内の道路の緑化に積極的に努めるものとする。

(連絡協議)
第14条 甲及び乙は、事業の円滑な実施を図るための必要な事項について、適宜、情報交換及び協議を行うものとする。

(協定の有効期間)
第15条 この協定は、平成28年度末または事業の終了のいずれか早い時をもって、その効力を失うものとする。万一、平成28年度末までに事業が終了しないときは、甲乙協議のうえ、この協定をその時以後も継続させることができるものとする。
2 甲及び乙は、事業の実施について重大な支障が生じたときは、この協定の取り扱いについて協議するものとする。

(事業終了後の施設)
第16条 乙は、事業の終了後における焼却・溶融処理施設等の利用について、事業の終了前に、甲と協議するものとする。

(補足)
第17条 この協定に定めのない事項又はこの協定に定める事項に疑義を生じたときは、甲乙協議のうえ定めるものとする。
 この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印のうえ、各自1通を保有する。

平成12年12月4日


平成12年12月6日
廃棄物掘削事業開始にともない、豊島廃棄物技術委員が埋没している危険な廃棄物の探査調査に立ち会いました

本格的に豊島の産業廃棄物を掘削・移動する、暫定的環境保全措置の2工区の開始にともない、掘削時に作業員の安全を確保したり、有害物の拡散を防ぐため、埋没した危険な廃棄物の探査調査が始まりました。この調査は、応用地質(株)が請け負い、ドラム缶などを発見するための電磁探査や有害ガス探査などが行われますが、今回はこの様子を視察するため、技術委員会暫定措置分科会の委員3名が来島し、探査状況を確認していました。 なお、暫定的環境保全措置の掘削・移動は、小豆島の建設会社トミウンが行います。


平成12年12月7日
クボタ他JVが中間処理施設の仮契約を結びました

香川県は、産業廃棄物の無害化中間処理施設を直島に建設する工事について、大手プラントメーカーのクボタなど3社(他に西松建設、合田工務店)で構成する共同企業体(JV)と仮契約しました。受注金額は144億9000万円です。県は、この工事請負契約に関する議案を、11月議会に提案し、議会の承認を受ければ、正式契約が結ばれるということになりそうです。

直島には、三菱マテリアル株式会社直島精錬所内に県が敷地を用意し、クボタJVが、1日100トン処理できる回転式表面溶融炉を建設することになりました。

中間処理施設建設工事に関しては、9月13日に一般競争入札が実施されましたが、応札企業がありませんでした。その後県が、プラントメーカー7社に「なぜ応札しなかったのか」というヒアリングをした結果、技術検討委員会の検討結果に基づいた仕様書のまま応札の意向を見せたのは、クボタ1社のみということになり、県と随意契約を結ぶという運びとなりました。クボタは9月の一般競争入札の際、総会屋事件で、香川県から指名停止処分中で、入札に参加できませんでした。

直島に建設する中間処理施設の工期は平成15年3月末日で、平成15年度中には、豊島の産業廃棄物処理が実質的に始まりそうです。


平成12年12月9日 
第二回メダカシンポジウムが開かれ、豊島の小中学生が参加しました

12月9日、大阪の鶴見緑地にて、第二回メダカシンポジウムが開かれました。
当日は主催者より、豊島の小中学生がシンポジウムに招待され、「僕たちの島はメダカの楽園だ」という特別報告をいたしました。
絶滅危惧種といわれているメダカは、ここ豊島では、ごく当たり前にいる生き物ですが、その当たり前がすごい・・・・・・と各地の参加者はびっくりしているようでした。

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当日は、豊島中学校の生徒と、作文を朗読した田村君と岡崎君に賞が与えられました。

また、翌日の10日には、メダカシンポジウム参加者30名がバスで豊島に移動し、豊島のメダカの生態状況を見学していきました。


平成12年12月13日 
県議会11月定例会の一般質問で、豊島関連の質問がありました

平成12年12月 一般質問 みんなと政治をつなぐ会 渡辺議員

豊島問題について

1.中間処理施設建設工事の予定価格の公表について

Q(渡辺議員).予定価格やその算定根拠を公表し、議会で契約案件の適否を判断できるようにすべきではないかと思うが、考えを伺いたい。

A(知事).次は、豊島問題についてのお尋ねのうち、中間処理施設建設工事の予定価格の公表についてであります。

県におきましては、中間処理施設の工事請負契約議案を、本日、追加提案し、御審議をいただくこととしており、今後におきましても、御理解をいただけますよう、工事価格の積算根拠等について十分ご説明してまいりたいと考えております。

また、予定価格の公表につきましては、落札決定後であっても、契約締結に至らない場合には、再度入札に付することになりますので、公正な入札の執行に支障をきたさないよう、「香川県競争入札結果等の公表に関する要項」で、契約締結後に競争入札の結果等を公表することとなっており、随意契約の結果につきましても、これに準じることとしているものであります。

2.三菱マテリアルの企業情報等の公開について

Q.県が取得した三菱マテリアルに関する情報の公開についての考え方は、県費を投入して行う部分は基本的にすべて公開すべきで、それらを県は説明する義務があるという考え方で間違いはないか。

また、第12条の2項は、三菱マテリアルの処理ラインに入ったら、情報が公開されなくなるという意味でないことを確認したいがいかがか。

さらに、今後の中間処理プラントに関し、企業情報を基本的には公開するという原則を確認したいがいかかがか、この第12条の2項について、どのような情報を想定し、その情報をどのように扱うつもりなのか、県の考え方について具体的に伺いたい。

A.次に三菱マテリアルの企業情報等の公開についてであります。
県におきましては、中間処理施設の建設予定地である三菱マテリアル株式会社直島製錬所内に建設の土地や施設の使用など、豊島廃棄物等対策事業の実施に係る基本的な事項について、同社と基本協定を締結したところであります。

この基本協定では、豊島廃棄物等対策事業の実施に係る情報公開に関する事項について、技術検討委員会の検討結果に従い、環境計測データ等を公開することとしております。

また、三菱マテリアル株式会社直島製錬所の敷地内で豊島廃棄物等対策事業を実施することから、同社独自の生産技術上のノウハウに関する情報等を知り得ることも予想されますので、事業活動を行う法人の正当な利益を害することを防止する観点から、この基本協定において、これらの情報の管理について十分配慮することを定めたものであります。

3.瀬戸内オリーブ基金への対応について

Q.瀬戸内オリーブ基金への支援や市民との連携について、県にリーダーシップをとってもらいたいが、考えを伺いたい。

A.最後に、瀬戸内オリーブ基金への対応についてであります。
先般、「瀬戸内オリーブ基金」から、瀬戸内海の環境保全を図ることを目的とする瀬戸内海環境保全・知事市長会議に対して、事業を推進していくための募金の受け入れや植樹する場の提供、管理等について、協力要請があり、現在、協議、検討がなされているところであります。

県といたしましては、今後、会議を構成する沿岸府県市との連携を図り、適切に対応してまいりたいと考えております。

平成12年12月13日 一般質問 自由民主党 宮本議員

豊島廃棄物等の中間処理施設建設工事について

1.仮契約に至る審査過程について

Q(宮本議員).県は、豊島廃棄物等の中間処理施設建設工事について、クボタを代表とする共同企業体と随意契約による発注手続きを進め、去る12月7日に、149億9千万円の工事請負契約の仮契約を締結し、本日の本会議に契約議案を提案したところである。

この工事は、多額の税金を使い、発注が随意契約によるものであることから、発注手続の透明性や契約価格の適正さについて、県民の理解が得られなければならない。

仮契約の相手方は、クボタ・西松・合田特定建設工事共同企業体となっているが、共同企業体と契約を締結する際には、当然に、資格審査や技術審査が十分に行われたと思うが、仮契約に至る審査経過について伺いたい。

A(知事).宮本議員の御質問についてお答え申し上げます。
まず、豊島廃棄物等の中間処理施設建設工事についてのお尋ねのうち、仮契約に至る審査結果についてであります。

中間処理施設建設工事につきましては、11月24日に共同企業体から提出された技術審査資料等について、一般競争入札と同様に資格審査や技術審査を行ったところであります。

そのうち、参加資格につきましては、一般競争入札の公告において定めた内容と同じ用件で資格審査を行い、指名停止期間中でないこと等の共同企業体の構成員要件、過去の施工実績、建設業の許可の有無及び経営事項審査の総合数値等の要件をすべて満たしていることを確認したところであります。

また、施設の性能や環境保全面、安全面等に係る技術的事項につきましては、12月3日に、豊島廃棄物等技術委員会の審査委員により、共同企業体から提出された見積設計図書について、専門的な立場から審査をいただき、発注仕様書の条件を満たしているとの結論をいただいたところであります。

このような参加資格の確認や技術審査を厳正に行った上で、12月7日に仮契約を締結したものであります。

2.契約価格の適正さについて

Q.随意契約の場合、契約の金額を決めるにあたって、契約の相手となる企業が主導権を握るのではないかと懸念される。契約金額を適正なものとし、コストを縮減するためには、予定価格の設定を適切に行い、その金額の範囲内で相手企業と毅然とした態度で交渉して契約を締結することが重要である。

そこで県は、どのような方法で予定価格を設定し、相手企業とどのように価格交渉を行ったのか、また、契約金額は、先般、入札が行われた高松市の南部新清掃工場ごみ処理施設の落札金額と比較しても適正と認められるものなのか、伺いたい。

A.次に、適正価格の適正さについてであります。
中間処理施設建設工事につきましては、受注者が施設の設計と施工を行う性能発注でありますことから、設計図書に基づく図面発注のような一般的な積み上げによる積算は困難でありますことから、県において、プラント部分と土木・建築部分等に区分し、それぞれ積算したところであります。

土木・建築工事は、共同企業体から示された見積設計図書を基に、県の積算方法により工事価格の算定を行い、プラント工事につきましては、他の地方公共自治体等における契約事例を調査して、施設規模による価格補正を行って、工事価格の積算をしたところであります。

これらの工事価格に関しましては、焼却・溶融炉の建設等に関し知見を有する専門家の御意見をいただいて、積算した工事価格に基づき予定価格を設定し、共同企業体から提示された見積金額の内容を検討し、交渉を重ねて、予定価格の範囲内で、当該共同企業体と仮契約を締結したものであります。

県におきましては、中間処理施設の工事請負議案を、本日、追加提案し、御審議をいただくこととしており、今後におきましても、御理解をいただけますよう、工事価格の積算根拠等について十分御説明してまいりたいと考えております。

なお、高松市のごみ処理施設は、性状の比較的安定している可燃ゴミを処理するのに対し、県の中間処理施設は、性状の大幅な変動が予想される不燃物を処理するものであり、技術的に難しく、さらに処理に伴い発生する飛灰やスラグ等の副生成物を再利用するために必要な施設を備えたものでありますことから、県の中間処理施設と高松市のごみ処理施設では、施設の内容や工事価格は異なるものと考えております。

3.建設工事の履行保証について

Q.大規模で、しかも、環境保全面から早急な整備が望まれる中間処理施設を計画どおり、かつ安全に完成させることが最も重要である。
 そこで、契約に際しては、工事の請負業者に対し、そうした点を担保させる必要があると考えるが、どのように措置していくのか、また、工事が遅延した場合や必要な性能が発揮できない場合、共同企業体に対して、どのような責任を求めるのか、特に、施設の性能発注ということから、通常の契約条項に加えて、性能の保証をどのように求めているのか、伺いたい。

A.次に、建設工事の履行保証についてであります。
中間処理施設建設工事の実施にあたっては、受注者である共同企業体は、発注仕様書や契約約款に定めた条件に基づき、確実かつ適正に施工することが必要であります。

この共同企業体の各構成員は、まず、連帯して、工事の施工や損害賠償責任等を負うこととしており、この責任は共同企業体が解散された後も及ぶこととしております。

また、工事の確実な履行を保証するため、請負金額の10%の履行保証担保を求めるとともに、工事遅延の場合における損害金の請求や、施設の修理や損害賠償の請求を行う瑕疵担保責任に関する規定を定めているところであります。

さらに、今回の発注は、受注者が施設の設計と施工を行う性能発注でありますことから、発注仕様書で定めた性能を発揮できない場合には、3年間は、自らの費用と責任で直ちに補修するなどの性能保証責任を共同企業体に新たに課すとともに、この責任を担保するため、契約金額の10%の保証を求めるなど、県が発注する通常の工事より、相当厳しい履行保証を求めております。

4.建設予定地にある既存施設の撤去について

Q.県は、今月4日に、三菱マテリアル直島製錬所内の土地の使用など、豊島廃棄物等対策事業の実施に関し基本的な事項について、同社と基本協定を締結したが、中間処理施設の建設予定地には、かつての銅製錬に使用されていた施設等があり、協定書によると、三菱マテリアルがこの施設の解体等を実施することになっている。

中間処理施設の建設を円滑に進めるためには、まず、この施設が早急に撤去される必要性があるが、そのスケジュールについて伺いたい。

A.次に、建設予定地にある既存施設の撤去についてであります。
県におきましては、中間処理施設の建設予定地である三菱マテリアル株式会社直島製錬所の土地や施設の使用、建設予定地内の既存施設の解体等、豊島廃棄物等対策事業の実施に係る基本的な事項について、同社と基本協定を締結したところであります。

中間処理施設を工期内に整備するためには、速やかに、三菱マテリアル株式会社により、建設予定地内の既存施設の解体等を実施することが必要であり、現在、同社と鋭意協議を進めているところであり、早ければ、年内にも解体工事に着手する予定と伺っております。


平成12年12月15日
直島で建設されるプラントの様子が明らかになりました

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平成12年12月22日
香川県が豊島に建設する排水処理施設プラント建設のために、メーカー3社から処理技術についてのヒアリングを行いました

豊島に建設する排水処理プラントについて、プラントメーカーに発注する際の技術要件等を作成するために、香川県は大手プラントメーカーのクボタ・三菱重工業・荏原の三社に対してヒアリングを行いました。この日は、どのようにして豊島の不法投棄現場から発生する排水に含まれるダイオキシンや重金属を取り除いていくのか、おのおのの会社が持つ技術を県が聴取していきました。今後はその結果をもとに、豊島廃棄物処理技術委員会暫定措置分科会が技術要件をまとめることになっています。


平成13年1月14日 
高松市において豊島廃棄物等技術委員会が開催されました

高松市の高松商工会議所会館において、「豊島廃棄物等技術委員会」(委員長 永田勝也 早大教授)が開催されました。同委員会では、直島で実施される中間処理事業の県の計画を承認し、処理に関わる様々な付随事項について協議しました。豊島住民側からは廃棄物のサンプル採取についての話が提案され、具体的な採取方法や展示方法についても協議されたもようです。

豊島住民会議では、現在の廃棄物の状態がわかるよう一部を展示用として採取・保存し、この事件を風化させないよう、そしてこの事件から「二度と同じ事を起こさない」よう、事件のモニュメントとして展示していくことを計画しております。


平成13年1月14日
高松市において第六回豊島原論が開催されました

豊島は私たちの問題ネットワーク主催(代表世話人 神野 明 四国学院大学教授)の豊島の産業廃棄物問題を原点から問い直す「豊島原論」第六回講座が、高松市の県女性センターにおいて開催されました。

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今回の講師は、トヨタ自動車・フォルクスワーゲン社日本法人等でISO管理責任者をし、現在はテュフプロダクトサービス社にて品質及び環境ISO監査員を務める森光賢周さん。
自動車メーカーの中から見た自動車リサイクルの現状や、様々な問題点を話してくれました。
そして環境ISOの説明から取得までの流れ、取得することのメリットなどをわかりやすく、集まった約50名の市民の方々にお話してくださいました。
氏は豊島問題を経験した香川県こそが環境ISOを取得すべきだということを力説しておりました。


平成13年1月29日
豊島において処理技術協議会が開催されました

豊島の産業廃棄物の処理について、県と住民双方が話し合う、豊島処理技術協議会の第二回目の会合が豊島公民館において開かれました。会場では、廃棄物処理技術全般についての内容が、県より豊島住民に説明されました。また、住民側より産廃サンプル採取の要請と産廃視察の見学施設設置の要望があったのに対し、県は「協力したい」という前向きの返答をいたしました。豊島住民会議では、この日廃棄物サンプルを採取、展示すること、そしてこの豊島事件から環境について学ぼうという、豊島を「学びの島」とする構想を明らかにしました。

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平成13年1月31日
豊島廃棄物不法投棄現場において、廃棄物の掘削・移動が終わった地点の土壌調査が行われました

暫定的環境保全措置に伴う、豊島水が浦の南側に点在する廃棄部の掘削・移動(約9.000立米)が、ほぼ完了し、その直下の土壌の調査が、県により行われました。この調査には豊島廃棄物技術委員会の暫定措置部会の委員3名が立ち会い、サンプルの採取や採取された後の土壌についての性状などを確認していました。詳しい調査結果は2~3ヶ月後になるもようです。もし仮に有害物質が土壌基準を超えたなら、再度土壌を掘削し、超えていないなら、このまま完了となる予定です。

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この地点は加藤登紀子さんの碑がある北側の部分。廃棄物で覆われていた部分がえぐり採られている。


現在、香川県が産業廃棄物不法投棄現場において暫定的環境保全措置の工事(産業廃棄物から周辺環境へ汚染がこれ以上広がらないようにする工事のこと)を始めています

●北海岸の遮水壁・揚水施設等の建設 <(株)村上組・高松市>

土堰堤の補強工事は順調に進んでおり、1月~2月でほぼ完成する見込みです。その後は鉛直遮水壁工事に移り、本年秋頃の完成を目指して工事は進んでいきます。

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●西・南海岸部付近の廃棄物の掘削・移動工事 <(株)トミウン・土庄町>

主要廃棄物南側、ゲート入り口付近の廃棄物の掘削・移動はほぼ終了しています。主要廃棄物南側、松浦現地事務所付近の廃棄物もまもなく移動終了予定です。

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●廃棄物上の遮水シートの施工<(株)野村組・土庄町豊島>

遮水シートを掛ける前の浸透トレンチ(桝)の工事が進んでいます。

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●掘削予定の廃棄物探査<(株)応用地質高松支社・高松市>

掘削地点の事前調査が、場所毎に進んでいます。


もっとわかりやすい暫定措置はこちら



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